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06月05日-01号

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  1. 庄内町議会 2018-06-05
    06月05日-01号


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    平成30年  6月 定例会(第3回)          第1日目(6月5日)1 本日の出席議員は次のとおりである。 1番 石川武利   2番 澁谷勇悦   3番 齋藤秀紀   4番 五十嵐啓一 6番 押切のり子  7番 齋藤健一   8番 國分浩実   9番 鎌田準一10番 小野一晴  11番 工藤範子  12番 石川 保  13番 小林清悟14番 上野幸美  15番 村上順一  16番 吉宮 茂1 本日の欠席議員は次のとおりである。  なし1 本日の議事日程は次のとおりである。  日程第1 会議録署名議員の指名  日程第2 会期の決定  日程第3 報告第3号 自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について  日程第4 報告第4号 事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について  日程第5 報告第5号 平成29年度庄内町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について  日程第6 報告第6号 平成29年度庄内町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について  日程第7 報告第7号 工事又は製造の請負契約状況の報告について  日程第8 総務文教厚生産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告(委員長報告)  日程第9 議案第41号 平成29年度庄内町一般会計補正予算(第8号)についての専決処分の承認について  日程第10 議案第42号 庄内町税条例等の一部を改正する条例の設定についての専決処分の承認について  日程第11 議案第43号 庄内町都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認について  日程第12 議案第44号 庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認について  日程第13 議案第45号 庄内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認について  日程第14 議案第46号 平成30年度庄内町一般会計補正予算(第1号)  日程第15 議案第47号 平成30年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第1号)  日程第16 議案第48号 平成30年度庄内町水道事業会計補正予算(第1号)  日程第17 議案第49号 平成30年度庄内町ガス事業会計補正予算(第1号)  日程第18 議案第56号 防災・安全社会資本整備交付金事業 小型除雪車購入契約の締結について  日程第19 議案第57号 消防ポンプ自動車購入契約の締結について1 地方自治法第121条第1項の規定により会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。       庄内町長            原田眞樹       庄内町教育長          菅原正志       庄内町農業委員会会長      若松忠則       庄内町監査委員         真田俊紀       庄内町選挙管理委員長      佐々木寿春1 議事説明のため、会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。 副町長     阿部金彦  総務課長   海藤 誠  情報発信課長 佐藤博文 税務町民課長  鶴巻 勇  保健福祉課長 門脇 有  建設課長   松澤 伸 農林課長    富樫 薫  商工観光課長 佐々木平喜 企業課長   石川善勝 新庁舎整備課長 佐藤祐一  会計管理者  齋藤 渉  総務課主幹兼立川支所長                                   藤井清司 保健福祉課主幹 佐藤秀樹 総務課課長補佐兼管財係長  成田英樹  情報発信課課長補佐兼地域振興係長                                   加藤 淳 農林課課長補佐兼農政企画係長      企業課課長補佐兼工務管理係長               佐藤直樹                佐々木弘喜 総務課主査兼文書法令係長  佐藤正芳  総務課主査兼危機管理係長  齋藤 元 情報発信課主査兼企画調整係長      税務町民課主査兼資産税係長 高梨美穂               樋渡真樹 税務町民課主査兼納税係長  佐々木信一 税務町民課主査兼国保係長  永岡 忍 保健福祉課主査兼介護保険係長 長南ゆかり 保健福祉課主査子育て応援係長子育て支援センター所長 阿部ふみ 建設課主査兼管理係長    檜山 猛  建設課主査兼建設係長    菅原光博 企業課主査兼業務係長    齋藤 登  総務課財政係長       我妻則昭 情報発信課情報発信係長   斎藤宗彦  情報発信課ふるさと応援係長 齋藤弘幸 建設課施設整備係長     高山直志  農林課農産係長       齋藤克弥 農林課農林水産係長     山本武範  商工観光課新エネルギー係長 日下部洋一 企業課施設係長       齋藤正樹  新庁舎整備課新庁舎整備係長 石川 浩 教育課長          佐藤美枝  社会教育課長        上野英一 教育課主査兼学校教育係長  清野美保 農業委員会事務局長     高橋慎一1 本日の議長は次のとおりである。 庄内町議会議長       吉宮 茂1 本日の書記は次のとおりである。 議会事務局長        小林裕之  議会事務局書記       堀 純子 議会事務局書記       長南 邦  議会事務局書記       清野 亮 議会事務局書記       荘司聡子 ○議長 おはようございます。ただいまの出席議員は15人です。定足数に達しておりますので、ただいまから平成30年第3回庄内町議会定例会を開会いたします。                          (9時30分 開会) ○議長 議会運営委員長の報告を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(齋藤健一) おはようございます。本日招集されました平成30年第3回庄内町議会定例会の運営について、去る5月25日、午前9時30分より委員会室において議会運営委員会を開催いたしておりますので、協議の結果について報告いたします。 本定例会に付議されます事件は17件であります。平成29年度庄内町一般会計補正予算についての専決処分の承認を含む専決処分5件、平成30年度庄内町一般会計補正予算を含む各会計補正予算4件、条例改正3件、事件案件1件、人事案件2件、契約案件2件の計17件であります。 次に、報告についてであります。報告は5件であります。地方自治法第180条第2項の規定により、「自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」を含む報告2件、「平成29年度庄内町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について」、「平成29年度庄内町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について」、議会の議決すべき事件以外の契約の透明性を高めるための条例第2条第1項の規定により、「工事又は製造の請負契約状況の報告について」の計5件の報告を行うことといたします。 次に、委員会報告についてであります。総務文教厚生及び産業建設の各常任委員会委員長より、庄内町議会会議規則第77条の規定により、議長宛てに「委員会調査報告書」が提出されておりますので、委員長報告を行うことといたします。 次に、請願及び要望等についてであります。請願はございません。要望等は2件でございます。「山形県立庄内総合高等学校支援同盟会からの要望書」と「山形県木材産業協同組合他3団体の連名による要望書」については配付のみといたします。 次に、一般質問についてであります。通告議員は11人であります。発言順序についてはすでに通告してありますので、それに従い発言していただきます。質問時間は答弁も含め1時間以内といたします。なお、6月7日の一般質問は、6人を予定しておりますので、時間配分には、特段のご協力をいただきますよう申し添えます。 次に、会期日程についてであります。会期は、本日6月5日から6月8日までの4日間といたします。日程については、すでに配付しております会期日程予定表により運営することといたします。 次に、議会広報常任委員会委員長から申し出があった、議会広報の原稿提出についてであります。一般質問については1議員1問とし、質問のみ字数は200字以内といたします。提出期限は、定例会最終日6月8日午後5時までとし、議会事務局へ提出することといたします。 次に、議会最終日の懇親会についてであります。本会議終了後、午後5時45分より、JA庄内たがわ立川総合生活センターにおいて行います。会費は3,000円とし、6月報酬より引き去りいたします。また、マイ箸持参で行うことといたします。 以上、議会運営委員会で協議した結果についての報告といたします。 ○議長 事務局長から諸般の報告をいたします。 ◎事務局長 おはようございます。報告いたします。本定例会開催にあたり、地方自治法第121条第1項の規定によりまして、町長、教育長、監査委員、農業委員会会長選挙管理委員長に議案等の説明のため出席を求めております。以上、要求に対応する出席に加え、細部の議事説明のため、本日配付の議事説明員出席通知のとおり報告がありました。 次に、本日配付の資料について申し上げます。「平成30年第3回庄内町議会定例会会期日程予定表」、「平成30年第3回庄内町議会定例会議事日程(第1日目)」、報告第3号資料として「自動車事故概要図」、次からが当局の皆さんのみの配付でございます。総務文教厚生産業建設常任委員会からの「委員会調査報告書」、次からが議員の皆さまのみの配付でございます。「議事説明員出席通知」、「議長報告」、以上でございます。 ○議長 ただいまから本日の会議を開きます。 議事日程は予めお手元に配付のとおりであります。 日程第1、「会議録署名議員の指名」を行います。 会議録署名議員は、庄内町議会会議規則第127条の規定により鎌田準一議員、小野一晴議員、工藤範子議員、以上の3名を指名します。 日程第2、「会期の決定」を議題とします。おはかりします。今定例会の会期は、先の議会運営委員長報告のとおり、本日6月5日から6月8日までの4日間といたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、会期は、本日6月5日から6月8日までの4日間と決定いたしました。 日程第3、報告第3号「自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」を議題とします。 本件について、内容の説明を求めます。 ◎町長 おはようございます。それでは、報告第3号「自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」申し上げたいと思います。 地方自治法(昭和22年法律第67号)施行令第180条第1項の規定によりまして、自動車事故の和解及び損害賠償額の確定について、別紙のとおり専決処分をいたしておりますので、同条第2項の規定により報告するものでございます。 詳細については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 おはようございます。報告第3号につきまして、町長に補足しまして、ご説明いたします。 平成30年3月15日に専決第1号として専決処分をしております。 3枚目の別紙をお開き願います。 事故の状況でありますが、平成30年1月31日、午前8時1分頃。ここに記載しております運転手が本町公用車で、町道大釜西田線を北進中、主要地方道庄内空港立川線との交差点において、一時停止をしなかったことから、東進してきた相手方の車両と衝突したものでございます。なお、この事故で相手方車両を運転していた1名が負傷しておりましたが、こちらの人身事故に係る分につきましては、まだ示談が整っていない状況でございます。過失割合を95対5とし、庄内町が相手方に29万259円を支払うものとし、今後、双方とも本件に関して、一切異議申し立てをしないものとするものでございます。 以上、報告申し上げます。 ○議長 これより質疑を行います。 ◆11番(工藤範子議員) それでは、報告第3号について質問をいたします。 本日この報告第3号の資料をいただきましたが、議会資料として、なぜこの資料が提出できなかったのか。それと同時に、この地図の中には、種苗センターがあるというような記載もあれば、一番分かりやすいのではないかなと思ったところでありますので、もう少し丁寧な報告資料にしていただきたいと思います。 それから、これはスクールバスを運転中とありますが、生徒は乗車していなかったのか。それとも、迎えに行く途中だったのか。この点についてもお伺いいたします。 こういう事故では、いろんなところで、いろいろ怪我をされた方もおりますので、この点には十分な注意が必要と思いますが、この点については、どのように指導をされているのかお伺いいたします。 ◎総務課長 資料につきましては、議会運営委員会で説明させていただきまして、その際に提出されるようにご指導をいただいたところでございます。状況が分かりやすくというところで添付されなかったところは、申し訳なかったと思っております。また分かりやすい資料を心がけて、拡大しておりましたが、すべての場所等の位置を記載するということはできませんでしたが、今後とも分かりやすい資料の提出に務めたいと思っております。 ◎教育課長 ただいまの工藤議員の質問でしたが、まず生徒は乗車していなかったのかという質問でありましたが、このバスにつきましては、回送中ということで、すべての児童・生徒を学校の方に降ろしまして、回送中でしたので、運転手と添乗者のみが乗車中で、児童・生徒の乗車についてはございませんでした。 また、委託業者になるわけですが、そちらへの指導ということでは、まず事故当日に事業者の代表者並びに運転手に対して厳重注意を行いました。当該運転手については、スクールバスの運転を今後させないということを申し入れしておりまして、そちらの方についても、今後の対応について厳重に対応をしたところであります。 ◆11番(工藤範子議員) 人身事故の処理は未解決のようでありますが、この方は全治何週間ぐらいの怪我なのか、何ヶ月ぐらいの怪我なのか。この点についてもお伺いいたします。 このように回送中であったということは、幸いなことではなかったのかと思いますが、こういうスクールバスの運転手の方には、交通安全運転に対して十分な指導をされてはいかがかと思いますので、今後このような指導をなさっていただきたいと思います。 ◎教育課主査(清野美保) 人身事故の相手方の怪我の程度ということでございますが、左膝の傷と打撲ということで、全治7日と診断されております。 ○議長 他にございませんか。 ◆14番(上野幸美議員) 私からも報告第3号についてお伺いいたします。 4番の事故の状況説明の記載の中では、最後の文末に「相手方車両に乗車していた1名が負傷」という記載があります。今の同僚議員への説明を聞きますと、内容はだいぶ把握できるわけですが、何名が乗車しておったのか。例えば、同乗者がいて1名が負傷したのか。そのことが1点。 それから、この報告書を総務課長から説明を受けた段階では、物損と人身の二つのものがあり、今、示談が成立していない段階のこの部分だということは理解したところでありますが、別紙の内容を見ますと「負傷した」とありますが、その人身事故のこと、その他のこと、そういう人に関わる、ましてや、1月に事故が起き、左膝の全治7日という内容にしましても、示談が成立していないということでありますが、今後の見通しと、何か長期に時間がかかっている内容はないのかということ。 あと、もう1点。条件のところの2に、「今後、本件に関して、一切異議申し立てをしないものとする。」という形で記載があります。確かに、対象物件は車のナンバーがありますので、物損のみのことと冷静に考えれば分かる記載かとも思われますが、よく聞けば、示談が成していない人身の部分も含まれますので、「本件に関して、一切異議申し立てをしない」という部分は、果たしてこの一言でいいのか。記載に問題はないのか。そのことについてもお伺いいたします。 ◎教育課長 ただいまの質問何点かあったかと思います。 まず相手方の乗車人数ですが、運転手1名であります。他に同乗者はいませんでした。 また、人身の部分ですが、人身の程度としては、先程主査の方から説明がありましたが、実はこの方につきましては、まだその人身の部分が解決していない・示談していないという部分につきましては、相手方が自営業者でありまして、休業補償といろいろな部分が絡んでおりまして、まだ示談に至っていないということであります。 また、条件の中に「今後、一切」という部分がありますが、あくまでもこれは物損の部分という考え方で、物損については、これで示談した・解決したということでありますので、その部分に関して「一切、異議申し立てをしない」という部分で、中身的に、この障害の補償の部分が二つに分けられているということで、ご理解をいただきたいと思います。 ◆14番(上野幸美議員) 専決処分で内容から理解しますところで、素早く対応したということは理解するところでありますが、まして、全治7日という診断でありますが、このように今現在6月まで、諸々の、自営業で休業補償の面とかも、そのような形でなっているということであれば、やはり本件に関して「一切、異議申し立てをしない」というのは、ここの表記では物損ということは理解するところでありますが、この説明書、別紙の部分に、もう少し詳しい説明があってもいいのではないかと思った次第です。「負傷」と記載しておるのですから、人に関わる部分、物だけではなく、その辺の部分の配慮も必要なのではないかなと思いました。
    ◎教育課長 説明不足で大変申し訳ありませんでした。実は、今回の5番の損害の部分についての説明で、相手方「乙」の方のお名前があるわけですが、こちらについては、相手方が軽自動車の軽トラックの所有者が相手方であります。なので、この部分が物損事故ということで、こちらの方は示談をしておるということです。先程の人身の部分につきましては「運転者」になりますので、相手方が違うということを、この説明資料の中から読み取っていただきたいと思います。申し訳ございません、説明が悪かったのかもしれませんが、こういう内容になっておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 ○議長 他にございませんか。 ◆13番(小林清悟議員) それでは、私からもお伺いいたします。 まず最初に、先程説明がありました専決処分の第1号ということで、地方自治法第180条第1項の規定により、3月15日に専決処分されたということでありますが、ちょうどその3月定例会の会期中の専決処分でありました。思うに、例えば最終日の追加議案として間に合わなかったのかどうか。その辺りをひとつお聞かせいただきたいと思います。この地方自治法第180条を見ますと、専決処分の内容として、議会が成立しないときとか、あるいは議会を開くことができないとき、あるいは、議会を招集する時間の余裕がないときに専決処分ができるということでありますが、議会の最中でありました。最終日の議案として間に合わなかった理由についてお聞かせください。 それから、内容については、二人の議員がお聞きしましてだいぶ理解をしたのですが、私からは、本来あってはならない交差点の一時停止を不注意でやらなかったという、非常に不注意どころの話ではない、あってはならない事故のようであります。ここでお聞きしたいのは、まずは委託先の安全指導はどのようになっていたのか、町で確認されていると思います。委託先の安全指導の、要するに運転手です。状況をどのようにされていたのか、まずは1点お聞かせください。 二つ目は、次の本町です。町側が委託をするときに、委託先に安全指導はどのようにされているのか、2点目をお聞かせください。 3点目は、委託契約であります。この委託契約書の中で、このようなときの対応はどのようになっているのか。当然、様々な状況が想定される中での委託契約書を結んでいるわけであります。委託契約書の中にどのように謳われているのか。文言・条項、ひとつお聞かせください。 それから四つ目、最初も申しましたように、この事故の原因が、明らかに運転手の不注意ということですが、委託先の運転手が起こした事故です。この辺りの議会としての受け取り方と言うんでしょうか、要するに、町の職員が事故を起こしたということであれば、当然このような形ですんなり納得がいくんですが、委託先の運転手が起こした事故で、95%町が負担をしますよということの報告なんですが、そこがよく理解できないんです。ですから、契約書の関係がなってくるのかと思いますが、今後のこともありますから、今回こういった委託先が事故を起こした場合の責任の度合いと言うのでしょうか、負担の度合いと言うのでしょうか、あり方と言うのでしょうか、これはどのように理解すればいいんでしょうか。ご答弁いただきたいと思います。 ◎総務課長 最初に示談成立日が3月15日だったことから、3月議会に報告ができなかったのかということにつきましては、成立日が3月15日ではありましたが、保険先であります山形町村自動車共済サービス事務所から送付をいただきました示談書が、こちらで受けつけ受理したのが3月20日付で、土日も挟んでいたこともあって、20日になったということで、3月定例会中の報告には間に合わなかったということで、今回の報告になったということでございます。 ◎教育課長 まずスクールバスの委託契約についてということで、こちらの方の契約については、本町、町長とそれから、受注者ということで、業者の方がこちらの方を受けて、スクールバスの運行業務を委託しているということになります。その契約書の中に、第4条「受注者の義務及び安全運転の義務」ということで、業者の方は委託業務の進行にあっては、庄内町の自動車管理規定並びに運行管理規則に定める事項を守っていただいて、安全運転に徹してほしいということを盛り込んであります。要は、町の職員が対応していることと同じように安全運転に徹するという内容であります。 また、第8条に「事故等に対する障害賠償について」ということで、業務上発生した交通事故に関わる損害賠償については、発注者(町)及び受注者(業者)が連帯して、その責任を負うものというふうに謳っております。被害者との協議は、発注者が責任者となり、受注者と協力して解決するという内容や、3項としましては、受注者の故意または過失、今の部分の過失の部分に当たるのだと思いますが、過失により発生した交通事故に係る損害賠償については、発注者は受注者に請求することができる旨を謳っております。今回の場合、まずは過失の方が業者側に大きかったということで、この部分としては、町としても業者の方に損害賠償をすることができる内容となっております。しかしながら、先程申し上げましたように、業者の方については、この当該運転手について今後運転業務をさせないという部分での負担というか、業者側にもかなりのダメージを与えておるということ。また、損害部分につきましては、町が加入しております保険の部分で、まずは対応できるという部分も含めまして、受注者側には請求しないということで判断しております。町の責任、スクールバス運転に係る業務が、町の責任が大きいという部分を重々加味しまして、こちらの方は、相手方には損害賠償は請求しないという内容としております。 なお、先程申し上げしたように、業者の方には今後の体制について、例えば冬の業務につきましては、やはり長い時間の業務。それから、雪道に関するかなりの疲労をともなうということで、休憩を入れてもらうとか、人数の体制を増やしてもらって、1週間ずっとの運転ではなくて、代替えの方を用意していただく等の安全運転に関しては、今まで以上の義務を課しているということで、今後の対応を図っているということで、ご理解をいただきたいと思います。 ◆13番(小林清悟議員) 順番を変えますが、ただいま委託契約の内容について説明をいただきまして、その契約書の中身を正式に見ているわけではありませんが、説明が本当だとすると、第4条のその他の辺りにしっかりと安全運転についてとか、あるいは賠償についての条項が、委託契約書の中に謳われているということで理解しました。 町では、今まで個人の運転手に一部委託をしている委託契約の運行もありましたが、今度秋から、いよいよ会社に委託するということで、今切り替え作業をやっているはずです。そうしますと、今回のこの例が今後に非常に大きな影響を与えるというふうに思うのですが、そうしますと、やはり委託契約書の中に、ただいま説明いただいたように条項が盛り込まれているのであれば、そのとおりに遂行なさったらどうですか。要するに、損害賠償を連帯で行うようになっていますよと、今回は本当に相手の運転手の不注意が95%ですが、まずは100%に近いと。一旦停止しなければいけないところをしていないわけですから、ですから、これこそまさに、今回この契約書の遂行どおりに損害賠償を町がするということを示さないと、今後町が100%個人委託をやめて会社委託をするわけですから、布石になると言いましょうか、今後のですよ、要するに、町が譲歩してくれたということでは上手くないと思います。 運転手に二度とスクールバスは運転させないにしても、この受けた会社では、おそらくまた別の大型車だとか、ダンプだとかを運転されると思うんです。町で起こした事故、それに対して契約書がしっかり謳っているのであれば、お互いに記名・捺印している契約書があるわけですから、なぜそのとおりに遂行しないんですか。ましてや今後、民間の個人委託をやめて、会社委託に、情報発信課のバスも全部切り替えるのではないですか。今回その一番最初のきっかけとなる事故。私にはものすごい譲歩に見えてならないんですが、私は上手くないと思いますよ。お互いに納得して契約したわけですから、なぜそのとおりに遂行なさらないんですか。運転手に二度とスクールバスを運転させないと言いますが、彼はおそらく、会社の中で別の車を運転できるわけですよ。だから、仕事に溢れることはないんです。しかし、こういった町の公用車で事故を起こした、それに対して契約書からいくと、町側は損害賠償を請求できる。したらどうですか。なぜ、譲歩するんですか。ひとつお聞かせください。 それから、その地方自治法第180条の関係。専決は3月15日にやりましたが、共済サビースの方からの示談の書類が3月20日になったので、議会に間に合わなかったということのようですが、専決は15日だけども、書類が来なかったので説明がつかないということなんですよね。要するに、議会に報告なりする際に、その共済サービスの書類がないとできないということの答弁だったように聞こえますが、本当にそうなんですか。専決処分の報告です。共済サービスの報告を議会が求めているのではありません。議会には専決処分を報告する義務があるということで、地方自治法第180条に謳ってあるわけです。この3月20日なって来た共済サービスの書類がないと、専決処分の報告ができない理由をお聞かせください。 ◎教育課長 議員がおっしゃるとおり「甘いのではないか」と言われれば、確かにその点は認めざるを得ないと思います。しかし、先程も申し上げましたように、スクールバスの運行そのものは町が責任を持ってやるものという考えでおります。その部分を重視しまして、やはり町がその部分の責任を追うべきではないかという判断に至ったところでありますので、こちらの方はご理解をいただきたいと思います。 ただ、やはり今後進めております民間委託、もうすでに業者も決まりまして、8月1日からスクールバスについては、完全に民間委託に移行する運びとなっておりますので、そちらの方の契約については、まだ契約等を結んでおらない状況でありますので、こちらの方の今後の検討ということで、まずは対応させていただきたいということでご理解いただきたいと思います。 ◎総務課長 示談につきましては、3月15日付ということでございますが、示談書のやはり送付をいただいて、確認しての報告としたかったことから、その示談書の日付、相手方の押印を書類で確認した上で報告したいということで、今回の報告になったということでございます。 ◆13番(小林清悟議員) そうしますと、総務課長が今答弁したように、町長はそういった内容の確認をしないで専決処分をしたということですよ。総務課長、今の答弁だと上手くないでしょう。要するに、町が相手方が間違いなく示談をしたのかどうかの確認をしないと議会に報告できないという答弁ということは、それをしないで町長は専決処分したということで、逆に、今の答弁はまずいですよ。おかしいでしょう。町長が内容を確認せずに承認印を押したということでしょう。違いますか、総務課長。いま一度、お答えください。今の答弁はおかしいですよ。町長が内容を確認せずに承認印を押したということの答弁ですよ。ですから、15日に報告できたんですよ。要するに、月曜日に。議会最終日に報告ができたんですよ。違いますか。そうでないと、今の総務課長の答弁は町長が相手方の示談を押したはんこの書類を確認せずに、15日に内容を確認せずに承認印を押したということを答弁していまからね。これは大変な問題ですよ。分かっていますか、今の答弁の意味。訂正された方がいいのではないですか。 まずは、もう一度確認します。15日に専決処分したのを、なぜ議会中の最終日に報告できたのに、しなかったのかのお答えをいただきたいのであります。 ○議長 小林清悟議員に一言申し上げますが、発言の中に不適切用語がございますので、十分留意を願いたいと思います。 ◆13番(小林清悟議員) 注意してやらせていただきます。 その賠償の関係ですが、私は思うのですが、8月からと言いましょうか、スクールバスもそうですし、町の町営バスもそうですが、今まで個人委託していたものを会社委託に切り替えます。今回がすごくいい機会に、この前例になっていると思います。ですから、今後のこういった事故の再発防止のために、それではどうするかということが、私はそちらの方が大事だと思っているんです。 例えば、運転される方の注意喚起を起こさせるために、その契約は会社と町の契約ですから、運転手は直接関係していないわけであります。しかし、実際のスクールバスなり町営バスを運転される運転手に一筆いただく、誓約書という表現でいいのかどうか分かりませんが、決してその責任を取らせるということではなしに、注意喚起をいただくために、やはり誓約書という表現でいいのかどうか分かりませんが、運転者からは一筆いただくと、簡単に言えば、注意して運転しますよと。そういうことでもされて、運転手にやはり事故を起こしてほしくないわけでありますから、再発防止のための注意喚起を起こさせる、そのための何か方策・方法はないのかなということであります。私が思いついたのはそういう内容ですが、もし、他にも何かあれば。 今後、秋から会社委託に切り替えるのであれば、あってはならないことですから、今回は幸い子どもたちが乗っていなかったと。これ乗っていたら、また子どもたちの何人かがむち打ちになったり、大変な事故になっていたわけですから、今回はすごくいい、まずは教訓をいただいたということを考えると、これを糧に今後どうするかと。運転手は二度と運転しないでくださいということではなくて、他の業者でもありえることの再発防止のために、ではどうしましょうかというところまで考えていただきたいのであります。ひとついかがでしょうか。 ◎教育課長 ただいまの業者との対応ということになりますが、当然、業者との信頼関係において町は委託を行うというふうに思っております。業者を信じて、まずは安全運転をしていただくというのが大前提で契約しておりますので、個人とそこまで誓約書を交わすというような、業者を信じられないような、そのような対応はいかがなものか。あくまでも、対応していただく業者との信頼関係の中で連携を密にしながら、安全運転を呼びかける。それに関わる体制を整えていただくということで、連絡調整を図っていくということが、一番大切だと思っておりますので、年度始めには当然打ち合わせをしますし、毎月業務連携の会議等もしておりますので、その中で、一つひとつ安全運転についての確認をしていくということで対応したいと考えておりますので、契約に関しては、あくまでも業者との信頼関係で結びたいというふうに思っております。 ◎総務課長 示談を交わす場合、事前にその内容については、示談書の作成にあたって、内容についての確認をしながら、町長からは同意をいただいております。あと、相手が示談した日ということで、3月15日ということで確定したわけですが、実際にその示談書の送付をいただいて確認した上で報告させていただきたかったということで、20日に確認した上での報告ということにさせていただいたものでございます。 ○議長 ただいまの件について、どなたかまた補足答弁する予定はございませんか。 それでは、他にありますか。 ◆3番(齋藤秀紀議員) この事故があったときの運転者の対応を伺いたいのですが、事故を起こした相手方が怪我をした場合、当然、相手の応急処置とか、救急車を呼んだり、警察を呼んだりするのは、やはり加害者側だと思うんですが、私の聞いたところによりますと、この運転手は、相手がかなり若い人なので怒っていたと。たぶん見下げていたということを聞いているんですが、非常に態度が悪いような対応をしていたというふうに聞いているのですが、その辺のところはどのように聞き取りをしているのか伺いたいと思います。 ◎教育課長 当然、運転手側としては、事故の対応については速やかにということで、報告・連絡等については、まず会社、それから教育課の方にも連絡をいただいてということで、それぞれ報告を受けながら対応したということであります。ただ、先程議員の方からお話がありました運転手の対応が悪かったということで、それについても、こちらの方に報告を受けております。謝罪しなかったというようなことも言われておりますが、そちらの部分については、こちらの方で相手方の方に十分謝罪をさせていただいております。やはり、スクールバスの運転手というよりは、運転手としての部分で、若干対応が欠けたなという部分では反省をしておるところでありますが、それについては、まずは相手方には謝罪をさせていただいたということで、ご理解をいただきたいと思います。 ◆3番(齋藤秀紀議員) 私が一番言いたいのは、町と会社がいろんな契約をしている中で、実際にやっていることが、こういう理不尽なことをやっていると。やはりそこを正さないと、今後に影響があると思っておりますので、人としてやって悪いことというのはあるので、そのところは重々監視するように、よろしくお願いしたいと思います。 ◎教育課長 スクールバスに限らず全般的にそうでありますが、公務員として町民の付託に応えるということでは、当然そのような姿勢がある。委託関係にもそこの部分があるということで、こちらの方を反省させていただいて、対応させていただきたいと思います。 ○議長 他にございませんか。 ◆10番(小野一晴議員) 専決処分についてなんですが、総務課長の答弁を伺っていました。やはり私も、どちらの説明を聞いても、不十分なままで専決処分を出したのか、それとも議会に提出することができたのに提出しないのか、どちらを取っても疑問が残ります。 このことで1点申し上げておきたいのは、専決処分について、私もこれまでこの議会の中で、あまりに安易にしすぎるのではないかと、もう専決処分ありきで議会を開催したり、定例会中に可能であっても、バタバタしたくないから専決処分にしてしまっているということも、これまで少しあったのかなと感じております。先程の答弁も含めて一度確認をした上で、専決処分というものする以前に、議会に出すことができるのかどうか。そこをやはり一度、総合的に精査して考えてみる必要があるのではないでしょうか。専決処分のやり方というものを、ぜひ、一度考えていただきたいということを一言だけ申し上げておきたい。 それから、教育委員会のみの話ではないんですが、実は同僚議員から先程、これまで個人で契約とかお願いしていた公用車の運行を、個人から会社の方にお願いをするということでございました。たぶん、私が聞き逃したのかもしれませんが、全員協議会等でそのような説明を受けた記憶が私はございませんでしたので、それがどういう経緯で、そういう決定に至ったのか。そして、その決定に至る前に、我々説明・報告する必要がなかったのか。その点を、教育委員会ではなくて総務課になるんでしょうか、一度確認をしたい。 今回の事故の事案について1点、教育課長が申し上げている個人は当然重要だけども、この個人を雇用している会社を信用するんだと、そこは一定理解をいたします。ただし、会社を信用した上でお願いをするのが、特にスクールバスの場合は、大根やじゃがいもを運んでいるわけではありませんので、我々庄内町にとって本当に宝である子どもたちを運んでいますので、会社を信用して委託するのはいいのですが、委託先の会社とどこまで徹底して安全管理について協議をして、同意をいただいているのか。そこも少しお話を伺いたいと思います。 それから、契約内容を見ると、受託者の方にも責任を負っていただく場合があるという契約内容でございますが、今回の場合もそういうケースでないのだとすれば、どんなケースであれば受託先に責任を持っていただく可能性があるのか。もし、想定しているものがあれば伺いたい。 ◎総務課長 まずは専決処分の内容でございますが、議決をすべき事件については当然でございます。緊急を要する場合、時間的余裕がない場合というようなやむを得ない事情があった場合、あくまでも専決処分ということで処理させていただいているところでございますので、資料等、確実なところで確認した後に、今回のケースは報告させていただいたということでご理解いただきたいと思います。 ◎教育課主査(清野美保) それでは、私の方から業者委託に至った経緯の辺りを説明させていただきます。 個人委託につきましては、旧町時代から、立川・余目でも個人に委託をしていた経緯がございます。ただ、これまでも個人委託することへの課題といいますか、安全運行管理のすべてをその個人の方に委ねていいのかどうかという辺りが長年の課題となっておりました。同じように、町の町営バスについても同じような課題を抱えておりましたので、同じ時期に同じように業者の方に委託してはどうかということで、今年度の年度途中から委託に向けて、昨年度の予算要求時期から動きを取っていたということで、議会に対して説明をしていなかったということは事実でございますので、反省すべきところがあったかなというふうに思っております。 また、子どもを運ぶということでの業者への徹底というところにつきましては、先程課長からもございましたが、年度当初の話し合いの場、また、都度都度の話し合いのところで念を押して、周知徹底をお願いしているところでございます。 ◎教育課長 私の方からは相手方への損害賠償に関するルールというか、今後の対応ということになると思うんですが、町としての基準というか、一般的なルールはたぶんなかったと思っております。やはりそのケース、ケースによって、いろんな場合があるということでの基準が一律ではいかないということで、今のところ基準はないのだなというふうに思っております。 少し私的な見解にもなるかと思いますが、乗車した子どもたちの部分については、乗車していなかったということでの怪我がなかったということ。あと、相手方は若干怪我があったわけですが、町が被る損害ですが、そちらの程度によるのかなというふうに思っております。怪我という部分では、相手方に怪我をさせてしまったということでは、重大な過失になるわけですが、幸いにも児童・生徒への怪我がなかったこと。それから、先程申し上げましたが、町が加入しております保険の関係で、まずは対応できる額であったということで、町が受けた損害そのものに関しての大きさという部分での判断で、今回は損害賠償については請求しないということになると思います。 なお、今後このような部分、これかも想定される部分は大きいわけなので、総務課とも相談しながら、ここの部分については、ある程度ルール化していく必要もあるかなということを感じておりますので、今後検討させていただければというふうに思います。 ◆10番(小野一晴議員) 専決処分についてですが、総務課長が苦しい答弁をしておりましたが、我々議会は間に合えば、招集されれば、いつでも伺いますので、議会開催の暇がないという範疇には入りませんので、事務方の方で準備できれば、流れですね、間に合うようであれば、専決処分ではなくて議会で報告をしていただきたいと思っております。ぜひ検討いただきたい。答弁は結構です。 それから、委託した業者側と周知徹底して、安全管理運行等に逐次いろいろ協議をしているということでございましたが、具体的なものというのはございますか。やはり子どもたちの安全に直接関わることですので、しっかりとした具体的なマニュアル等を作って、それでやらないと、ただ安全運転をお願いしますよだけでは、これは通らない話だと思っておりますので、そこは教育委員会として、これからぜひ検討していただきたいと思います。 責任の分担の話になりますが、私は個人的に金額の話ではないと思います。やはりすべての責任、要は、業者を信頼して町としてお願いをしているわけですので、最悪、とんでもない事態が発生して、業者側に全責任があって、ただ、業者側がその責任を果たすだけの能力がないとなれば、それはどこまでも町が責任を負わなければいけない。そこが基準だと私は思っておりますので、金額の問題ではないと思っておりますので、条例が存在するわけですので、これが形骸化してはなりませんので、これから様々な可能性が想定されるわけですので、ぜひ、そこも教育委員会として一度しっかりお考えをいただきたいということを申し上げて終わります。 ◎総務課長 先程の専決処分の取り扱いについてでございます。先程は議決すべき事件については一般的な取り扱いについてお話させていただきましたが、今回の場合は、地方自治法の第180条第1項の規定によりまして、専決処分することができる規定がありまして、町では当事者である和解及び調停で、1件の金額が30万円以下の場合の損害賠償請求事件に関わるものは専決処分することができるとなっていることから、今回はまずは専決処分の範疇だということで、報告が遅れたことはございますが、処理させていただいたというところでございます。 ◆10番(小野一晴議員) 答弁はいらないと言ったのに、答弁いただくものですから、また申し上げないといけないんですが、専決処分「できる」なんですよ。「しなければいけない」ではないんですよ。我々議会は、ことの事情を十分把握したいわけで、できるものは我々で判断したいという思いがありますので、専決処分ができないものをしたということは誰も言っていないんですよ。ただ、専決処分をせずに議会に報告することができたのではないですかということを申し上げておりますので、ぜひ、そこはご理解をいただきたいと思います。 以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆2番(澁谷勇悦議員) 私からも2点質問いたします。 一つ、今の事故の取り扱いの関係で、この示談になった経過で、課長の中に保険で賄われたという3文字か4文字が入っておりました。ここでお聞きしたいんですが、保険で賄われるから大したことはないんだと、十分だという考え方がそこにあるのではないかと。と申しますのは、今、思い出したくもないんですが、林道における物損事故もありました、あれは100対0でした。その後のガードレールも100対0。そのときも申し上げました。でも皆さんの答弁は保険で賄われる。これは保険で賄うか、賄わないか。それで、町に損害を与えるかどうかというのは、少し意味合いが違うと思います。だから、こういう場合は、保険でまず賄われたからいいんだという考えで、町民に対する利益は不利益が被っていないんだという前に、きちんとした整理が必要ではないかということで、その辺、保険で賄う分ということがこの判断に入るのは、最後の最後だろうと思いますが、その点について見解をお尋ねします。 それから、もう1点。総務課長にお尋ねします。 今の専決処分の議会ということを聞いておりますと、最初から課長は、今回の処分はここに書いてあるとおり、第180条に基づくものであるということをしっかり答弁していれば、何も議会を開く暇がないとかどうなのかといかないわけです。議会が開く暇がないかどうかの判断は、その前条である第179条の先見処分の場合に入ってくるものです。その辺の使い分けをきちんとやっていないと、こういうふうに時間がかかるということになります。 ちなみに、この第180条の専決処分が何かというと、議会の権限を一定、先程言った損害額が何十万円とか、そういうものについては、議会が議決するのは本来であるが、それは町長におまかせしますということで、すでに決まっているわけですよ。よって、議会の承認は不要であると、報告のみだと。そういうことがあれば簡単だ。これは、第180条には議会開催する暇が云々とかという概念は入ってこないと私は思っておりますが、最後に総務課長が言いましたから、それで間違いないと思いますが、再度、第179条と第180条の専決処分の違いをしっかり認識しているのか。していればそれでいいんですよ。していなければ、今後その辺りをどう対応するのか。 ◎教育課長 私の説明がまずかったのかなと思います。保険で賄われるからという部分については、一つの要素に過ぎなかったというふうに理解していただきたいと思います。保険で賄われるから、それですべて良しということではないということで、ご理解をいただきたいと思います。 なお、先程から申し上げていますが、やはりこの部分については、今後ルール等を設けながら、町と委託業者との責任関係については、明確化していくということで感じておりますので、今後この部分については、検討させていただきたいということでご理解いただきたいと思います。 ◎総務課長 最初の答弁につきましては、全般的に専決処分が安易にされているのではないかというご質問を受けて、一般的に議決すべきところは、当然議決するという上で一般的な話を申し上げたところであります。今回の件につきましては、第180条の第1項で定めている、専決処分することができるということで、町の方では1件の金額30万円以下の損害賠償請求事件に関わるものということで、認めている範囲でございますので、その旨にしたがって、今回報告させていただいたということでございます。 ◆2番(澁谷勇悦議員) 総務課長のその答弁でありますと、結局、報告第3号のその冒頭に入っているわけです。「第180条第1項に規定より」と。例えば、そういうふうな質問を聞かれても、一般的概論で専決処分と聞いているわけではないですから、この第180条に基づいてやってことについて聞かれているわけですから、課長としては、第180条第1項による専決処分はこうですよと、冒頭に述べておればこれだけの時間はいらなかったと私は思いますが、いかがでしょうか。 ◎総務課長 冒頭理由に挙がっていることなので、そこは改めて申し上げなかったところであります。一般的なところを先に申し上げてしまったところでございます。そこは、誤解されたとすれば申し訳なかったと思っております。 ◆2番(澁谷勇悦議員) まずその辺は、よく分からないところが我々もたくさんあるわけですから、手短に。その中の根拠は何かということを掴んで、それで短く、分かりやすく、答弁いただくことが必要ではないかということをまず申し上げたいと思います。 それから、教育課長に一つだけお聞きしたいです。 事故など、すぐそちらに行って、指導・注意したと言っておりますが、こういう事故の場合、今後もっともっと、今回はこれで済んだということですが、いろんな状況を考えなければなりません。今日の朝のニュースを見られた方は見たと思いますが、また運転手の11日間の連続勤務とかということによって、ああいう事故は起きております。それは、その前に大事故があって、いろんなことをやっていてもこうなるわけです。 指導・注意に行ったときに、その方、今日8時半で事故を起こしているわけですが、漫然とした不注意ということですが、その不注意の内容について、当然その上に事業者があるわけですから、それに対して、例えば、その人はどうだったのかというところまで押さえなければ、簡単に指導・注意できないわけです。例えば、その人の昨日の状態はどうだったのか。だから、そうやって一時停止の標識を見逃して衝突しているわけですから、当然その人は、初めて走った道路ではないです。それでもそういう状況になるわけですから、まず行って聞かなければいけないことは運転手の状況です。それが、事故に結びつく状況ではないのかどうか。ぼんやり運転するところではないのかどうか。そういうことをまず聞くべきではないかと思いますが、まずそこから入りましたか。 最後ですが、これで終わります。 ◎教育課長 当時の方々になるわけですが、当然その現場にも職員が行っておりますし、そこには当然業者の長たる方もいらっしゃいましたし、それから保険会社。それぞれ立会いまして、その現場で話を伺って、その後にまた業者と課の部分での担当が聞き取りをしたりということで、その部分については、綿密な聞き取り並びに報告を受けたことと、それに対応して、今後の対応についても検討を行っておるということで報告を受けております。 ○議長 他にございませんか。 これで、報告第3号「自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」の質疑を終わります。 日程第4、報告第4号「事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」を議題とします。 本件について、内容の説明を求めます。 ◎町長 報告第4号「事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」申し上げます。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定によりまして、事故の和解及び損害賠償額の確定について別紙のとおり専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 それでは、報告第4号につきまして、町長に補足しましてご説明いたします。 平成30年5月14日に専決第7号として専決処分をしております。 事故の状況でございますが、平成30年1月19日午前10時15分頃、羽黒山スキー場におきまして、本町の特別支援学級スキー教室が開催されていた際に、大型スノボートを雪に挿して立てていたところ、風によって倒れ、無人のまま滑走し、その下にある駐車場へ駐車していた、ここに記載の相手方所有の自動車に接触し、右後方バンパーを破損したものでございます。なお、本事故によるけが人はおりません。 庄内町が相手方に29万1,244円を支払うものとし、今後、双方とも本件に関して、一切異議申し立てをしないものとするものでございます。 ○議長 これより質疑を行います。 ◆11番(工藤範子議員) 報告第4号について質問させていただきます。 先程も専決処分についていろいろありましたが、この事故は1月19日に発生しておりますし、それで損害賠償額としては30万円、ですから、専決処分ができたのかどうか。もう30万円には8,756円が足りないようですが、これが30万円以上であったらどうなのかなと思っています。 このスノボートの置く場所が、例えばそういう場所がなかったのかどうか。それから、ここはスキー場でもありますから、風などは想定をされなかったのか、この点についてお伺いいたします。 ◎総務課長 それでは、1月に起こった事故で、報告・示談が遅れたというところにつきましては、相手方の車の修理に時間がかかったということで、当初すぐに修理に出されなかったようですので、いろいろ仕事の都合上、そのまま使用していかなければならなかった期間があったということで、実際に修理に出すのが遅くなって、このタイミングになったというふうにお聞きしております。その関係で5月14日になったということでございます。 ◎教育課長 当日、羽黒山スキー場につきましては、鶴岡市の小学校ですとか、あちこちの小学校の方が集まっていて、実は大変ゲレンデが混んでおったそうであります。なるべく、危険のないところというところで、人のあまり混んでいないところを選んで、実はそちらの方の指導をしようとしておったところということで、場所が駐車場に近くなってしまったというのは、やはり混雑しておったというところもあるのですが、やはりそのそりをかける場所とか、それぞれ設置されておるわけですが、やはり混んでおったという部分で、場所をそちらの方の駐車場に近くに選定してしまったというのが、一つの原因・要因ではないかということで、学校側では反省をしておるところであります。 なお、立てかけておいた時点では、風で倒れるとか、そのような部分までは想定していなかったと思うんですが、風が吹いてきたというか、そりがひとりでに滑ってしまったという悪条件が重なったという部分でも、場所の選定、それから、あらゆる機会、あらゆる場面を想定しての学校での指導はしなければならないということで、安全管理の部分では手落ちがあったなということで、学校の方からは報告を受けておりますので、今後このような授業に対しては、安全には安全を期してというような部分で、指導を行っておるところであります。 ◆11番(工藤範子議員) 再度質問いたします。 それでは、バンパーの上部というようなことでありましたが、この傷ついて、ずっと使用はされておって、1月19日に事故があったわけですが、なかなか修理の機会ができなくてというような理由のようですが、もう少し早めに、できれば3月の議会でもできたのではなかったのかなと思っております。 また、混雑しておって悪条件が重なったりしておって、学校側では反省をしておったというような今の報告でありますが、前回のスクールバスのように、これが人身事故であれば本当に大変なことになりますので、今後十分気をつけていただきたいと思います。 以上で終わります。 ○議長 他にございませんか。 ◆8番(國分浩実議員) それでは、私からもお伺いしたいと思います。 先程の答弁の中で、仕事に使うということもあって、しばらく修理しないで仕事にも使いということで5月に至ったということで説明がありましたが、この賠償額29万1,244円になっております。その修理費用に関しては、1月19日にこの事故があったわけですが、修理費用の見積もりなどはどの時点でされているのかお伺いします。 ◎総務課課長補佐 手元に見積書の方がございませんので、後程ご報告させていただきたいと思います。 ◆8番(國分浩実議員) いつの時点で見積もりなのか、後程まず報告をいただきますが、本来であれば、時間がかかっていますが、見積もりは事故があってすぐにしないと、仕事で使っている間、また別のところを走行して、また冬場です。轍を走ったりなんだかんだ、そして、バンパーの辺りですから、もし、すぐに見積もりを取ってないということであれば、余計なところまで傷んで、それもすべてこの金額に含まれるということにもなりかねないと思っています。今のところ資料がないと分からないということですが、事故の直後に見積もりをされていたのか、もしくは、3月、4月ぐらいになってからだったのかぐらいの記憶はないですか。 ◎総務課課長補佐 大変申し訳ないですが、当時の担当に確認した上で、ご報告させていただきたいと思います。 ○議長 午前11時5分まで休憩します。                          (10時50分 休憩) ○議長 再開します。                          (11時06分 再開) ◎総務課課長補佐 それでは、私の方から見積りの件について報告いたします。 最初に、事故がありまして、その被害者の車につきましては、所有者の方が車屋に修理依頼するわけですが、その見積りについては、保険会社の方に直接行くという流れになっております。概算の見積りにつきましては、3月3日に車屋から保険会社の方に報告がされていると。最終の金額が確定したのが3月13日ということで、そのことについては、保険会社の方から町の方に口頭で連絡を受けているという状況でございます。 ◆8番(國分浩実議員) 3月3日ということで、1ヶ月半ぐらい経ってから、保険会社に相手方が、いつ事故の日付や内容ですとか、どのように説明されたかというのは、こちらでは承知しているのかどうか分かりませんが、やはり本来であれば、事故の直後にこの辺は確定させるべきであったろうと。車種が何だか聞いておりませんが、バンパーの上部ということで、どの程度の破損かはここでは分かりませんが、30万円近くの修理、損害があったとなると、やはりちょっとしたものではないのかなと。本来であれば、そのまま乗るには何か支障があるのではないかなと思われるほどの損害額だと思われます。今後このような事例がないとは限りません。その辺の対応の仕方についても、今後しっかりと精査していただいて、事故がありましたらその直後に対応すると。相手方の都合もあるでしょうが、しばらく乗らなければいけない都合もあるのかもしれませんが、こういった金額の確定などは、やはり直後にするべきであるということをお伝えして終わります。 ○議長 他にございませんか。 これで、報告第4号「事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」の質疑を終わります。 日程第5、報告第5号「平成29年度庄内町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について」を議題とします。本件について、内容の説明を求めます。 ◎町長 報告第5号「平成29年度庄内町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について」申し上げます。 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定により、平成29年度庄内町一般会計繰越明許費繰越計算書について別紙のとおり調製したので報告するものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 それでは、町長に補足しましてご説明いたします。 今回報告する繰越明許費繰越計算書につきましては、地方自治法第213条第1項の規定によりまして、平成29年度補正予算において定めました繰越明許費でございます。事業件数は別紙のとおり2件で、翌年度に繰越しをする額は6,980万5,000円であります。翌年度繰越額の財源内訳では、未収入特定財源のうち、国(県)支出金が2事業で4,034万8,500円、地方債が1事業で2,770万円となっております。一般財源は2事業で総額175万6,500円となりますが、この一般財源につきましては、平成29年度歳入歳出予算差引額から、翌年度に繰越しすべき財源として処理されることとなります。 ○議長 これより質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) これで、報告第5号「平成29年度庄内町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について」の質疑を終わります。 日程第6、報告第6号「平成29年度庄内町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について」を議題とします。 本件について、内容の説明を求めます。 ◎町長 報告第6号「平成29年度庄内町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について」申し上げます。 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第150条第3項の規定により、平成29年度庄内町一般会計事故繰越し繰越計算書について別紙のとおり調整したので報告をするものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 町長に補足しまして、ご説明いたします。 この事故繰越しにつきましては、地方自治法第220条第3項の規定により「歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかつたものは、これを翌年度に繰り越して使用することができる。」としております。さらに、ただいまありましたとおり、地方自治法施行令第150条第3項の規定により、「翌年度に繰越したときは、事故繰越し計算書を調製し、これを議会に報告しなければならない」ことになっているものでございます。今回事故繰越しする事業名につきましては、町道立川中学校線道路改良工事 土地購入費で、翌年度に繰越しをする額は90万4,158円であります。 事故繰越しとなる事由でございますが、本事業の当該地において公図の誤りが判明し、登記申請に不測の期間を要したことで年度内の完了が見込めないことから、翌年度へ繰越しするというものでございます。翌年度繰越額の財源内訳としては、未収入特定財源は、地方債で90万円、一般財源は4,158円となりまして、この一般財源につきましては、平成29年度歳入歳出差引額から翌年度に繰越しすべき財源として処理されることとなります。以上でございます。 ○議長 これより質疑を行います。 ◆7番(齋藤健一議員) それでは、報告第6号について若干質問いたします。 あまり聞き慣れない事故繰越し計算書ということでございますが、内容今説明あったわけでございますが、大体分かりましたけれども、この公図の誤りによるということについて、もう少し具体的に、どういうような内容をどう間違ったのか、この辺が一つ。 それから、本来は、平成29年度の予算ですから、平成29年度中に支払うと。いわゆる土地の購入費ですから、こういう予定であったものが、今のような理由で未払いになるわけです。 それで、3点目は、この未払い分です。90万4,158円、これはいつ頃決着と申しますか、支払いができるのか。この3点についてお伺いいたします。 ◎建設課主査(菅原光博) それでは、私の方から報告第6号について、質問ありましたのでご説明いたします。 この統計については、建設課の立川中学校線の用地業務ということで、これを総務課の方に登記の委託をして、法務局の方に登記するということでありますが、その依頼した登記事務にあたりまして、現地測量として地積測量図、面積等、そういったものを整えて法務局に登記の依頼をするわけなんですが、こちらの方としては、現地の状況とか把握して適正に提出したわけですが、法務局にある公図の方は、現地と合っていないということで、その辺で受け付けていただけなかったということで、現在ある法務局の図面を訂正しないと登記完了ということにはならないということで取り下げられたということで、それを地図訂正が必要だということで、いろいろな書類の手続きもあるものですから、その手続きに時間を要することになりましたので、年度内の登記の完了ができないということでございます。 2点目の未払いの関係ですが、議員おっしゃるとおり、登記完了していないので支払いの方はできないということで、現在お待ちいただいている状況でございます。 3点目の関係ですが、今地図訂正の業務を進めているところでありまして、6月いっぱいにはその訂正ができるのではないかなと、こちらの方では進捗具合を把握しているところでございます。それによって、6月末の登記完了になるわけですから、7月中旬、7月下旬の支払いになるのかなということで、地権者の方には了解をいただいているところでございます。 ◆7番(齋藤健一議員) あまり聞いたことのない、法務局との整合性がなかったということですが、まずは法律に従って進めるしかないわけでございますので、地権者に大体7月頃というような支払いになりそうだということですが、この地権者というのは何人ぐらいおられるんですか。 ◎建設課主査(菅原光博) 登記できないものが3件で3人でございます。 ○議長 他にございませんか。 ◆11番(工藤範子議員) 報告第6号について少し質問させていただきますが、今の説明では、登記依頼をして、法務局との図面と違っていたというお話がありましたが、そうすると、こちらで出した図面が間違っていたということになるわけですが、それは担当課で作成して提出をされたのか、この点についてお伺いします。そのことによって、登記申請に不測の期間を要したためとありますが、このためにデメリットはなかったのか、この点についてお伺いいたします。 ◎建設課主査(菅原光博) こちらの方に不備がなかったかということでございますが、提出した書類については、不備はなかったと。現地にも整合しておりましたし、図面の方も、面積等についても現地と合っていたということで、ただ、法務局の図面が現地とそぐわなかったということで、それがいつの段階でずれているのかは分かりませんが、それでおいて、地図訂正をしないと法務局では受け付けられないということでした。 もう一つ、デメリットの関係ですが、登記の事務が遅れたということで、こういった事故繰越しということになってしまったので、そういった業務的な遅れというのはあると思いますが、こちらとしては、そういった法務局の図面のずれと言うんですか、そういったものは想定できなかったということで、こちらの方で予めデメリットという考えはございませんでした。 ◆11番(工藤範子議員) そうすると、町当局で出したのは、現地とは、法務局との図面とは合わなかったとありますが、これまでいろんな、今道路整備を行っております。駐車場とか、そういうところありますが、これまでこのようなことがあったのかなかったのか、この点についてご説明をお願いします。 ◎建設課主査(菅原光博) 私も係長になってからそれほど時間が経っておりませんので、私の経験の中ではそういった経験はございませんが、一般的に余目の方は図面の方がしっかりしているということで、立川の方は国土調査が入るのが早かったということもございまして、なかなかずれがあるということは聞いておりますが、今まで工事した中では、そういった地図訂正まで発展するようなことはございませんでして、現在測量技術が発達しているということで、法務局の方でも、申請についてはかなり審査しているという状況もありますので、その辺のところで少し取り扱いが変わってきている状況にあるというのも、このようなことになった原因だと思います。 ○議長 他にございませんか。 これで、報告第6号「平成29年度庄内町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について」の質疑を終わります。 日程第7、報告第7号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」を議題とします。 本件について内容の説明を求めます。 ◎町長 報告第7号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」申し上げます。 庄内町議会の議決すべき事件以外の契約の透明性を高めるための条例(平成17年庄内町条例第74号)第2条第1項の規定により、工事又は製造の請負契約状況について、別紙のとおり報告するものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 それでは、報告第7号につきまして、町長に補足しましてご説明いたします。 今回の報告対象件数は、新規及び変更契約1件、新規契約8件、計9件でございます。ナンバーで申し上げます。 No.1は、新規及び変更契約で、防災・安全社会資本整備交付金事業 町道立川中学校線道路改良舗装工事でございます。町内に営業所を有する登録業者のうち、土木工事Aランク11社を指名し、入札を執行しております。変更の概要としては、用地買収した土地について、水稲の作付け前に畦畔を設置する必要があったため、当初工期を3月30日に設定し早期発注したものであります。その後、国の繰越承認後に工期を変更し、6月29日まで延長したものでございます。 続いて、新規契約についてでございます。 No.2は、防災・安全社会資本整備交付金事業 町道大塚榎木提興屋線歩道整備工事[繰越明許]でございます。町内に営業所を有する登録業者のうち、土木Aランク11社を指名し、入札を執行しております。 No.3は、防災・安全社会資本整備交付金事業 町道廻館前田野目線防雪柵設置工事(2工区)[繰越明許]でございます。町内に営業所を有する登録業者のうち、土木Aランク11社を指名し、入札を執行しております。 No.4は、防災・安全社会資本整備交付金事業 町道笠山山水線法面保護工事(2工区)[繰越明許]でございます。町内に営業所を有する登録業者のうち、土木Aランク11社を指名し、入札を執行しております。 No.5は、庄内町農林漁業体験実習館屋根等改修工事でございます。町内に営業所を有する登録業者のうち、建築A・Bランク6社を指名し、入札を執行しております。 No.6は、狩川保育園空調設備更新工事でございます。町内に営業所を有する登録業者のうち、管工事A・Bランクで町内ガス工事指定店である5社を指名し、入札を執行しております。 No.7は、2,000立方メートル×0.6MPa球形ガスホルダー開放検査工事でございます。当該工事実績により、登録業者3社を指名し、入札を執行しております。 No.8は、旧消防余目分署解体整備工事でございます。町内に営業所を有する登録業者のうち、土木工事A・Bランク10社を指名し、入札を執行しております。 No.9は、中央監視装置設置にともなう計装設備工事でございます。東北管内で電気工事登録があり、上水道電気計装設備工事の施工実績のある8社を指名し、入札を執行しております。 工事概要については、掲載のとおりでございますので、ご覧いただきたいと思います。以上です。 ○議長 これより質疑を行います。ございませんか。 ◆13番(小林清悟議員) それでは、何点かお伺いします。 まずはNo.2の工事関係で、幅員2.5mに工事を行うということで内容を理解しているんですが、この歩道を作ることで車道の方の幅員は狭くならないのかどうか。車道の方の幅員の関係、一つお聞かせください。 それから、No.6の関係で一つ気になったのが、空調機19台を入れ替えるということですが、2台だけ電気式に入れ替えられると。17台はガス式で、本町の特質でありますガス式にするということですが、2台だけ電気式に入れ替えする理由は何かあるかと思います。一つお聞かせください。 それから、No.9の関係です。説明は分かったんですが、内容がよく分からないのでお聞かせいただきたいのは、監視装置をともなう工事みたいですが、単純な、初歩的な質問かもしれませんが、何を監視されている装置なのか、一つお聞かせください。 ◎建設課主査(菅原光博) 私の方から、No.2の質問についてお答えします。車道の幅員について影響はないのかということでございますが、歩道の方、現在歩道のないところに歩道を造るという工事でございますので、車道の幅員については、まず多少の狭いところは出てくるかもしれませんが、現況の幅員等々の通行状態にはなれるということで考えております。 ◎保健福祉課主幹 No.6の工事、狩川保育園の空調設備更新工事につきましてですが、これまで灯油式の空調設備を使っておりまして、今回ガス式に入れ替えるわけですが、やはりガス式の場合だと、小さな部屋への対応が少し難しいということがありますので、今回休憩室等の小さな部屋については、電気式のエアコンに入れ替えるということでございます。 ◎施設係長 No.9の中央監視装置設置にともなう計装設備工事について、何を監視するのかという質問だったかと思います。基本的には、配水池の水位、配水池の残留塩素濃度、それから配水流量と浄水濁度、あと、塩素酸ソーダの残留の液位計といいますか、どれだけ塩素酸ソーダが残っているかとか、そういったものを監視するものでございます。 ◆13番(小林清悟議員) No.9の関係ですが、諸々監視されているということでお知らせいただきましたが、中央監視施設は、ちなみにどこにあるんですか。単純な質問で申し訳ないですが。また、その監視体制はどのようになっているんですか。中央監視施設の場所と監視体制はどうなっているのか、一つお聞かせください。 それから、電気式の関係。小さい部屋は電気式ということで理解しました。その方が効率がいいということで、2室だけ電気ということなんですよね。要するに、本町の特筆すべきガスをやむなく使えない理由は、部屋が小さくて効率が悪いので敢えて使わないんだということで理解していいのかどうか。一つ、効率の関係ですよと。要するに、後々のランニングコストの関係ですよということで理解していいのかどうかお聞かせください。 それから、No.2の工事の関係では、非常に曖昧な、微妙な答弁でした。狭くなるところもあるかもしれないけれども、車道影響はないようにという、なるかもしれないところだと困るんでありますが、基本的にはないんでしょう。要するに。というのは、あの道路、今現在とても朝夕車の台数が増えていて、五差路で非常に混む状況があるんです。それを工事して歩道整備するということで、車道の方の幅員が影響なければいいなというのが一つと、安全関係です。安全管理。今申しましたように、非常に朝夕送り迎えの車で非常に混んでいる状況があって、どうしても工事と混み合い状況が重なった場合、安全管理に非常に留意していただきたいと思うんですが、その辺りの指導状況なり、どのようになっているかお聞かせください。 ◎施設係長 中央監視装置の関係でございますが、旧簡易水道地区8地区あるわけですが、今年度は瀬場地区、工藤沢地区、科沢地区、木の沢地区の4ヵ所に中央監視装置を設置する予定でございます。また、残りの4地区に関しましては、来年度入れる予定でございます。 それから補足しまして、中央監視の方はガス供給所、企業課庁舎の方で行うものでございます。 ◎保健福祉課主幹 電気式エアコンにつきましては、小林議員おっしゃるとおり、ランニングコスト的なものがあります。ガスエアコンだと、どうしても動力が大きいということがございまして、きめ細やかな運転とかはできませんので、その部屋については電気式のエアコンにするということで、今回電気式のエアコンにしたところでございます。 ◎建設課主査(菅原光博) No.2の道路に関してですが、現道が直線ではないということで、多少は狭くなるところはございますが、影響はございません。また、安全管理についてですが、施工計画書等をいただいておりますし、打ち合わせ等もしておりますので、今後も業者と連携を深めて、安全管理に努めていきたいと思っているところでございます。 ◆13番(小林清悟議員) 3回目、最後ですが、特に安全管理ですが、お子さん方もいるわけで、ぜひとも事故のないように、安全管理を徹底していただきたいということを、改めて重ねて申し上げたいと思います。 空調の関係は、これで暖房もされるんでしょうか。そうすると、最近空調設備が良くなって、電気式でも寒冷地で能力を発揮する空調機が出てまいりました。メーカーそれぞれ出しております。その辺り、冬場の暖房能力も計算して効率から見ると、やはり電気の方がいいんだということなのか。単純に夏場の冷房を考えれば電気の方がという感じがしますが、冬場は、立川地域は零下・マイナスになると。すると、冬場で一番お金がかかる暖房は、逆にガスの方がいいのかなというふう気が単純にするのですが、それも計算されて確認したところ、やはり冬場の暖房についてもガスよりは電気の方がコストが安いということで対応されたのか、いま一度お聞かせいただきたいと思います。 あと、9番の工事は理解しました。 以上です。 ◎保健福祉課主幹 今回の空調設備につきましては、冷暖房式ということで、冷房も暖房も両方使えるという設備になってございます。最近の電気式のエアコンにつきましては、寒冷地仕様ということで、冬場にも強いエアコンタイプが出ておりますので、今回設置するタイプにつきましても、寒冷地仕様ということで設置する予定でございます。その辺から考えましても、冬場でも大丈夫だろうということで、今回設置したところでございます。 ◆2番(澁谷勇悦議員) 今の空調、8番目について一つだけお聞きします。 これは電源が遮断された場合は当然使えない。自家発電がない、代替え電源がなければ使えないという状況でしょうか。というのは、この間あったように、三陸沖地震等では、あれだけ長時間の停電が続いた場合、暖房機材に非常に困ったわけです。そういう場合、これはガス式17台、電気式2台、非常電源が負荷しなければしないと使えないと、そういう理解でよろしいでしょうか。 ◎保健福祉課主幹 おっしゃるとおり、エアコンにつきましては、電気でいろんな部分を制御しておりますので、電気が使えなければ当然エアコンも動かないということになります。 ◆2番(澁谷勇悦議員) ここは地区の避難施設にはなっていないと思いますが、例えば、そこに子どもがいる場合も当然あるわけですが、その途中で来た場合、それに対する暖房、いわゆる避難者、子どもが在園している。それで非常に寒い状況がある。よって、それを取り除くためには、代替え電源がなければだめだと、こういうことになるわけですが、そこまで考えたいんだけども、予算上の関係でそこまでいかないということでしょうか。 ◎保健福祉課主幹 私も手元に資料がなくてあれですが、ここの施設は避難施設にはなっていないというふうに思っております。災害時には、ここが避難施設にならないのであれば、そういう特別な電源等は備えていないというようなことで、これまでもやってきております。 ◆2番(澁谷勇悦議員) いつ災害が来るか分からないと言われたらそのとおりですが、ただ、ここに預けている人たちは、すぐ迎えに来られる人もいれば、来られない人もいるわけです。渡すまで、かなりの時間があります。夏場は必要ないですが、冬場になると暖房ということは、当然考えなければなりません。今、園には、単体のそういう暖房確保のためのストーブ等などは準備されているんでしょうか。その辺、地震時も対応するような、いろんなものを入れるわけですが、そこで一時的に、長く留まるという子どもたちもいると思いますので、そういうふうなことは、今後考えていくべきではないかと思いますが、この辺いかがでしょうか。 ◎保健福祉課主幹 単体の灯油式のストーブということかと思いますが、各保育室を賄う分のものはありません。寒い時に、親が迎えに来るまでの間どうするかということですが、こちらの施設は保育所ですので、午睡用の布団等もございますので、そういうものを使って暖を取れば、何とか時間は保てるのかなというふうに思っております。 ○議長 他にございませんか。 これで報告第7号「工事または製造の請負契約状況の報告について」の質疑を終わります。 日程第8、総務文教厚生産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告を議題とします。 庄内町議会会議規則第77条の規定により、5月21日付をもって、本職宛に各常任委員長から委員会調査報告書の提出がありました。 ここで、各常任委員長の報告を求めます。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(小野一晴) ご苦労さまです。それでは、私の方から委員会調査報告を行わせていただきます。 平成30年5月21日庄内町議会 議長  吉宮 茂殿 庄内町議会総務文教厚生常任委員会 委員長 小野一晴 「委員会調査報告書」 本委員会に付託された調査事件について、調査結果を別紙のとおり、庄内町議会会議規則第77条の規定により報告します。 ページをめくっていただきます。 「総務文教厚生常任委員会調査報告書」 1 調査事件 婚活支援について(平成25年12月定例会で報告) 2 調査目的 全国的な晩婚化・未婚化は、少子化や人口減少社会の大きな原因になっている。庄内町では、「庄内町婚活支援事業」「庄内町街コン事業」等の事業展開を図っている。事業の進捗、及び成果について調査し、婚活支援について常任委員会が報告した後の取り組みについて検証することとした。 3 調査経過 記載のとおりでございます。 4 検証結果 (1) SNS「わちゃっと!」コミュニティ「縁結びの部屋」 [前回の意見]の意見は割愛をさせていただいて、[検証の結果]でございます。  [検証の結果]  SNS「わちゃっと!」コミュニティ「縁結びの部屋」は平成21年3月に開設されたが、平成24年10月以降更新がなく出会いの場となっていないことから、前回の報告書で指摘したとおり平成27年6月に閉鎖した。  前回の報告書にあった「山形結婚サポートセンター庄内支所」は、平成27年4月に名称が変更され「やまがた出会いサポートセンター庄内支所」として鶴岡市に設置されているが、町民にその存在と仕組みや支援内容が十分に周知されていないことから、よりいっそうの周知と会員登録を推進すべきである。  同センターの事業の中心である「出会い支援サービス事業」は、インターネットを使用したマッチングシステム(資料1)を活用している。このシステムは、登録希望者に、サポートセンターの職員が実際に面接し、聞き取りしたうえで登録し、男女登録者間でお互いの希望が合致した者同士をマッチングしたうえで、インターネット上で紹介し、出会いのきっかけを創るサービスである。不特定多数の人が、曖昧な個人情報で自由に登録できる一部民間サービスと異なり、身元や結婚に対する思いを確認して登録される安心感と、公的機関が運営する信用性から成婚率が比較的高いようである。  また、センターは拠点のない最上・置賜地域でも、毎月(最上は月2回、置賜は毎週)の出張登録・閲覧会を開催するなど、会員の利便性向上に努めており、会員登録状況は、平成30年3月末現在、県全体では1,463人(男性945人、女性518人)となっているが、庄内町からは男性21人、女性5人(資料2)の登録者に留まっている。  今後、登録者を増やすことが課題であり、現在、新庄市と米沢市で開催している出張登録・閲覧会を希望する県内自治体で開催することも可能とのことであった。  なお、地元の役場庁舎でいつでも登録・閲覧できれば、さらなる登録者拡大につながり、町民に身近で広域的かつ確かな出会いを提供できることから、登録・閲覧業務を町で受託できるように県に働きかけるべきである。 (2) 庄内町商工会青年部カップリング事業 [前回の意見]は割愛させていただきます。  [検証の結果]  平成16年から開催されてきた同事業の参加人数は、延べ1,104人、成立したカップルは132組(資料3)となっており、近年は毎回70人前後の参加者がある。盛会な理由としては、青年部員が本町はもとより、周辺市町のコンビニエンスストアなどに継続的に熱意ある周知活動を行ってきたことが、参加者や各地域に一定の信用を得て、それが口コミで広がったことが挙げられる。  また、同事業開催の場として、庄内町の安価で、美味しい、豊富な飲食店を活用することで、庄内町をPRしながら婚活支援を行っている。  また、事業の趣旨が出会いによるカップル成立までのプログラムとなっていることから、成婚率の追跡調査は行っていない。しかし青年部では、今後の事業展開として、過去の参加者に再チャレンジを促すためのフォローアップや、従来の対象者よりも高い年齢層を対象とする事業も検討しており、そのためには追跡調査の必要性を感じているが、青年部だけではマンパワー不足を感じているとのことであった。  なお、複数回開催すべきということについては、会場使用料以外にもポスター制作、報道機関による宣伝広告など多額の経費がかかることや、平成28年から、自主的に結婚報告のあったカップルに記念品を贈呈するなど支出が増えている。  一方、活動資金となっている「庄内町商工業振興支援事業」による補助金は、上限額のほぼ満額の支出を受けており、商工会からの年額15万円の助成金を加えても、財源不足から複数開催も、新たな事業展開も困難となっている。  [庄内町商工業振興支援事業補助金の使途]については、表のとおりでありますが、まずは上限額60万円のうち56万4,000円が支出されており、そのうち、41万円が商品開発事業及びこどもランドに支出をしており、カップリング事業には、15万4,000円の支出のようでございます。  今後、同事業の複数開催や新たな事業展開のためには、補助金上限額の引き上げが必要と考えるが、青年部の独創性と企画力を損なうことなく事業を拡大するためには、補助金による支援には限界があると思われる。  町と商工会との調整次第ではあるが、商工会がカップリング事業を町からの事業委託を受け、それを青年部に任せることができれば、前記した課題を克服し、よりいっそうの事業推進ができることから、実現の可能性を探るべきであるし、聞き取り調査をしてみて、青年部の同事業にはそれに見合う費用対効果と可能性があると感じた。 (3) 婚活支援補助金事業 [前回の意見]は割愛をさせて、ページを飛んで、5ページになります。5ページの一番上でございます。  [検証の結果]  ア 婚活支援の在り方    本町では婚活支援事業を進めるため平成28年に結婚相談員、結婚支援員設置要綱を定めている。この事業のスタート当初は、相談件数は51件あり、結婚相談員が対応していたが、平成28年10月からは空席となり、現在は結婚相談員による婚活支援事業は休止状態である。結婚支援員にいたっては、未だかつて1人も登録されたことがない状況である。    県の「やまがた縁結びたい」には、町が平成27年12月に加盟し、1人が登録している。これまでの活動は、町の支援を受けながら、クッキング婚活や茶話会を開催し独自活動を進めてきている。成果は何組か成婚に結びついたケースもあり、今後とも「やまがた縁結びたい」の登録者の増員に努めるべきである。  イ 定住自立圏形成協定による婚活支援の広域的取り組み    本町では南部定住自立圏協定(平成24年10月)や北部定住自立圏協定(平成27年3月)を締結し、広域的取り組みを目指している。本年度予算に結婚仲人奨励金2人分、20万円を予算化し、本町以外の仲人による成婚であっても、当事者が本町に居住した場合は、成婚に尽力した仲人に、奨励金を支出できるようにするなど、定住自立圏内においての広域的な取り組みとなっている。    県(庄内総合支庁)では、庄内地域行政・結婚支援団体連絡会を組織し、各団体等との連携や情報の共有を図るとともに庄内若者異業種交流会を開催し、若者に出会いの場を提供している。    このようにオール庄内の取り組みは既にスタートしていることから、広域連携での対応を更に進めるべきである。  ウ 行政としての関わり方    平成30年度の結婚支援関連の補助金は予算総額195万9,000円で、その主な内訳は、結婚新生活支援事業補助金96万円、結婚仲人奨励金20万円、三学年合同同窓会65万円となっている。また、結婚相談員に係る費用は、半日で謝礼金5,000円、実費弁償として1kmあたり35円と定められている。    なお、平成25年度から町の補助金対策事業として始まった「恋どころ(ハート)庄内町コン」や「恋農あまるめプロジェクト」は、民間事業者及び自治体ごとによるイベントの開催等により参加者を確保できないとして、平成28年度を最後にすでに終了している。    前回の報告で、総合的に取り組む専門担当者を配置すべきであるとの意見に対し町は、専門担当者を置かず、相談員の配置や支援員を登録することで対応するとしてきた。結果、51件の相談が寄せられるなど成果も見えていたが、婚活支援の在り方の検証でも記載したとおり、現在は結婚相談員の配置や結婚支援員の登録もない状況となっている。町は、今後も、専門担当者を配置できないのであれば、結婚相談員の配置や、結婚支援員の登録をしていただけるよう早急に対応し、晩婚化・未婚化からの少子化や人口減少社会の対策として、もっと積極的に取り組むべきである。 なお、6ページ・7ページ・8ページに関しては、資料を添付してありますので、ご覧をいただきたいと思います。 続きまして、「健康寿命の延伸について」申し上げます。 「総務文教厚生常任委員会調査報告書」 1 調査事件 健康寿命の延伸について(平成27年3月定例会で報告) 2 調査目的 本町で取り組んでいる「元気でご長寿日本一のまちづくり」実現のために、健康寿命の延伸について常任委員会の報告後の取り組みについて検証することとした。 3 調査経過 記載のとおりでございます。 4 検証結果 (1) 健康づくり・介護予防の知識を持ったサポーターの育成 [前回の意見]の意見は割愛をし、[検証の結果]でございます。  [検証の結果]  ア こころの健康づくりサポーターの育成    全国的に自殺する人が後を絶たないことから、睡眠による休養の重要性や上手なストレスの解消法を周知し、自殺者を減らすことのできるサポーターを育成するために、平成29年度は年3回の養成講座を開催している。    回数・日付・時間・内容については、記載のとおりでございます。  イ 健康づくりサポーターの育成    健康づくりについて学び、終了後は、町の健康づくり事業を推進するサポーターとして協力していただくために、平成29年度は年7回の養成講座を開催している。 回数・日付・時間・内容については、記載のとおりでございます。  健康寿命の延伸のために上記の講座を開催した。しかし、受講者は増えているものの、サポーターになってくれる受講者は多くはない。  保健福祉課では、各講座をサポーター育成の機会と捉えつつも、正しい知識を持った町民を増やし、その裾野を広げる機会として位置づけするとしている。  今後、サポーターが地域で自主的に独自の活動ができるように環境を整えることと、その活動を牽引するリーダーの育成が必要である。 [健康づくり・介護予防の知識を持ったサポーターの育成]について、講座名と参加人数、取り組みについては、記載のとおりでございます。 (2) 保健福祉課、社会体育、社会福祉協議会の連携 [前回の意見]の意見は割愛をして、隣のページの[検証の結果]でございます。  [検証の結果]  町の健康づくり事業においては、平成28年度から「プールで健康づくり」週1回、1時間の10回の4クールを2コース合計80回と、平成29年度から「まち湯で健康づくり」夜、週1回、1時間の11回の2事業を株式会社イグゼあまるめに委託料130万円で事業委託し、町内の施設を活用し、運動する機会を作っている。  保健福祉課、社会体育、社会福祉協議会の連携は十分とは言えないが、講師の紹介などの情報の共有や、社会体育、社会福祉協議会主催の運動に関する事業を「健康しょうないマイレージ事業」の対象とするなど一定の連携はしている。 (3) 「やまがた健康マイレージ」の推進 [前回の意見]の意見は割愛をして、[検証の結果]でございます。  [検証の結果]  県の取り組みに準じ「健康しょうないマイレージ事業」(資料1)が、平成28年6月から新規事業としてスタートした。多くの機会に同事業を周知した結果、平成28年度は1,259枚、平成29年度は603枚のポイントカードを実発行した。  商品券およびサービスシールの交換件数は平成30年3月末時点で500円分の商品券417件、500円分のサービスシール205件となっている。  [平成28年商品券実発行数]は、表のとおりでございます。  「健康しょうないマイレージ事業」の参加者にアンケート調査を実施したところ、大半の人が「とても励みになっている」「まあまあ励みになっている」と答えており、各事業への参加者も増加している。  県が募集する「やまがた健康づくり協力店」は町内に現在68店舗(資料2)あるが、従業員が多い店舗などでは事業内容の周知が必ずしも十分でないことから、店舗内において事業内容の周知を徹底していただく必要がある。  上記の商品券実発行数を見ると、40歳以下の町民の参加が少ないことが分かる。若年層の新規参加者を掘り起こすために、総合型スポーツクラブの若年層が多く参加する種目をマイレージ対象事業とすることを検討すべきである。 (4) 食育の推進 これも[前回の意見]の意見は割愛をして、[検証の結果]でございます。  [検証の結果]  ア 保健福祉課が関わる事業    第2次山形県食育・地産地消推進計画(平成29年度~平成32年度)が策定されている。そのなかで、健康を支える望ましい食生活の推進として「規則正しい生活習慣・食習慣の習得」「歯・口腔の健康づくりの推進」、暮らしの多様化に応じた食育の推進として「高齢者、妊産婦や乳幼児、支援が必要な子どもへの食育の推進」などが施策の柱となっている。町では国の「食生活指針」に沿った指導を行っているが、その指導の担い手である食生活改善推進員は、平成21年度には76人登録されていたが平成29年度では57人と減少している。    なお、町独自の食品の推進は行っていない。  イ 農林課が関わる事業    庄内町地産地消推進計画は、平成28年3月に「庄内町食育・地産地消推進計画」と名称を改め、食育を実践することで「生きる力」が育まれ、すべての町民が心身ともに健康で生活を営むことができる社会の実現をめざし、全町挙げて推進することとした。    新たな食育・地産地消推進計画の中でも、地産地消の推進は取組の柱の一つとして挙げられており、着実に推進するために、次の数値目標を設定し、毎年進行管理を行うこととした。 [数値目標]は、表のとおりでございます。    学校給食への地産地消の推進については、平成28年度は前年と比較して0.2%の微増となった。供給人数が増加しない状況の中で、生産者の努力により平成27年度と同程度の供給を継続することができたが、更なる供給量拡大を図るためには発注側と供給側の需要と供給のマッチングを行うとともに、継続して新たな生産者を募集するなど供給体制の強化を図っている。    風車市場の購入者数については、平成28年10月から道の駅になったこともあり、平成27年度に比べ大幅に増加した。購入者の増加は販売量の増加となり、出荷する生産者も増加している。  ウ 教育委員会が関わる事業    各小・中学校では、「心育む食育週間」を実施している。内容は各学校の都合の良い時期に年1回、1週間、次のような取り組みを行っている。    (ア) 昼の放送での献立や食材の紹介(献立ミニ情報)    (イ) 食文化に親しみを持つために学級での「食」の話題交流(雪若丸、寒鱈汁、カレーの辛さの話など)    (ウ) 各種展示「朝ごはんの大切さ」「食糧自給率」「給食の歴史」など    他に毎年11月に各小学校で生産者や指導者(まごころなっぱの会等)との交流給食や、小学校1年生の親子給食、学校栄養教諭による食材の説明を含めた栄養指導を実施している。また、平成29年8月からは、給食調理がセンター方式になり、給食室と教室との距離が離れたことから、調理師の皆さんの「美味しく食べる子どもたちと交流し、給食づくりの励みとしたい」との思いに応え、平成30年度から調理師との交流給食の実施を予定している。    以上、健康寿命の延伸についての検証とするが、健康寿命という言葉は平成24年に厚生労働省から出された健康日本21(第2次)において記載され、健康増進の基本的な方向や目標指標のなかに健康寿命が位置付けられた。    また、厚生労働省では全国の47都道府県のランキングを毎年発表しているが、各自治体の順位と数値は示していない。これは、各都道府県の自治体の中から抽出して集計する国民生活基礎調査を基礎データとしているため、全国自治体の数値が存在しないことが理由であるが、これでは本町の健康寿命の現状と延伸のための施策を実施した後の検証ができない。    そこで、厚生労働省では同ランキングの算定方法(サリバン法)を「健康寿命の算定プログラム」としてマイクロソフト社の表計算ソフト(エクセル)で作成し、研究グループのホームページで公表している。町は、本町の健康寿命の現状を把握するために同プログラムの数式を参考とし、分母を人口、分子を死亡数と要介護認定者数とする独自のプログラムを作成し、今後の健康寿命の延伸に生かすべきである。 6ページ・7ページ・8ページ・9ページに関しては、資料を添付してございます。後に確認をいただきたいと思います。 以上でございます。 ○議長 午後1時まで休憩します。                          (12時05分 休憩) ○議長 再開します。                          (13時01分 再開) 保健福祉課主幹より発言したい旨の申し出がありましたので、これを許可します。 ◎保健福祉課主幹 先程の報告第7号「工事または製造の請負契約状況の報告について」の澁谷議員への回答の中で、狩川保育園は避難所になっていない旨の回答を申しあげたところでございますが、確認したところ広域避難所に指定されておりました。お詫びして訂正いたします。 ○議長 これより委員長報告に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 ないようですで、これで総務文教厚生常任委員長の報告を終わります。 引き続き、産業建設常任委員長の報告を求めます。 ◆産業建設常任委員会委員長(齋藤秀紀) それでは、私の方から産業建設常任委員の報告をいたします。 平成30年5月21日庄内町議会 議長  吉宮 茂殿 庄内町議会産業建設常任委員会 委員長 齋藤秀紀 「委員会調査報告書」 本委員会に付託された調査事件について、調査結果を別紙のとおり、庄内町議会会議規則第77条の規定により報告します。 「産業建設常任委員会調査報告書」 1 調査事件 空き家等の適正管理についての検証(平成27年3月定例会で報告) 2 調査目的 全国的に人口減少、高齢化の進行による空き家、空き地が増大している。中でも管理不全や管理放棄された空き家等は、近隣に対して衛生・景観の悪化や防災・防犯上からも悪影響を及ぼし大きな社会問題となっている。 本町では、平成25年7月1日より「庄内町空き家等の適正管理に関する条例」を施行し、問題のある空き家の適正管理を所有者に求めているが、解決に至っていない状況もある。町民の良好な生活環境を保全し、安全で安心な暮らしを確保するため、空き家等の適正な管理について調査することとし、平成27年3月定例会で報告を行った。 その後、平成30年5月までの経過がどのように取り組まれているか検証すべく、調査を実施した。 3 調査経過 記載のとおりです。 4 検証結果 (1) 現行条例等の問題点 [前回の意見]は割愛します。次のページです。  [検証の結果]  ア 空き家等に関する実態調査及び空き家認定基準の設定(データベースの整備)    空き家に対しての認定基準は、山形県空家対策検討会の指標に基づき、平成28年9月に全町の実態調査を行い、4段階の評価を出している。    4段階の評価は、記載のとおりです。    また、この実態調査を受けて、平成29年3月に庄内町空家等対策計画を策定し、各課横断的に情報共有を行っている。  イ 応急措置    平成26年11月27日に公布された、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「特措法」という)第14条第2項の規定で対応できるため、条例改正はしていない。  ウ 行政代執行    特措法第14条第9項の規定で対応できるため、条例改正していない。  エ 審議会の設置    審議会は設置していないが、庄内町空家等対策計画に基づき、役場内に空家等対策庁内検討会議を設置している。  オ 過料措置    特措法第16条の過料の規定で対応できるため、条例改正はしていない。  カ 財政上の措置    全町での実態調査を受け、平成29年度は国からの助成を活用し、当初予算で100万円を解体助成費として計上し、6件の申請があり2件が該当した。平成30年度は国からの助成に町単独での150万円を加え、合計250万円を当初予算に計上している。  キ 税制上の措置(減免)    税制上の減免措置は検討していない。 (2) 国の事業を活用した対応の可能性 [前回の意見]は割愛します。  [検証の結果]  町として国の社会資本整備総合交付金を活用した、中心市街地居住促進事業等への取り組みは行っていない。 (3) 空き地の適正管理 [前回の意見]は割愛します。  [検証の結果]  空き地の定義が難しいため、集落の情報をもとにデータを収集している。  前回の調査時は、全国的に空き家問題の深刻化が浮き彫りとなり、連日各メディアで報道されるなどしていた。秋田県大仙市では行政代執行を行っており注目されていた。  調査期間中に国としても動きがあり、平成26年11月27日に特措法が公布された。町では特措法の公布と産業建設常任委員会の調査報告を受け、平成28年9月には実態調査を行い、平成29年3月には庄内町空家等対策計画を策定し、庁内で情報共有を行い、また、解体助成予算を平成29年度から盛り込むなど、一定の評価ができる。  今後、町としては、過料や代執行に至る事例が発生した場合でも条例改正をせずに特措法で対応できると判断している。しかし、住宅以外の空き工場や空き店舗などで、実際に悪天候などによる物的被害も報告されているなど課題が残っている。 次に、「風車村一体の振興についての検証」です。 1 調査事件 風車村一帯の振興についての検証(平成27年9月定例会で報告) 2 調査目的 風車村一帯には、町の施設等が散在している。これらの魅力づくりの施策は、狩川地区の振興に繋がることから調査することとし、平成27年9月定例会で報告を行った。 その後、平成30年5月までの経過がどのように取り組まれているか検証すべく、調査を実施した。 3 調査経過 記載のとおりです。 4 検証結果 (1) 風車村の魅力づくりと整備  ア 風車村センター(ウインドーム)  (ア) 施設内展示物    平成28年度に資料室のパネル展示物などを若干ではあるが変更している。展示物の町名称は、ほぼ庄内町と直しているが、風車の歴史が旧立川町からスタートしたため、敢えて立川町のままにしているものもある。    町としては、今後、外部専門家などの協力も得ながら、説明を記した看板の整備を進めようとしている。  (イ) 風車村周辺一帯をつなげた遊歩道整備    遊歩道の整備については、民地が関連するため困難であり、また近年は熊の目撃情報も寄せられているため、安全面での配慮から検討には至っていない。    狩川城址公園周遊ルートへの誘客としては、JR主催の「駅からハイキング」の狩川コースとして、笠山周辺一帯を散策する企画を実施している。  (ウ) 案内板の整備    県道46号沿いの山水園の看板に風車村の看板増設を検討し、県側と調整を行ったが、見通し悪化などの理由から実現には至っていない。しかし、非常に分かりにくいので、別の方法も含め検討が求められている。    北舘神社の看板隣りに取り外し可能な風車村看板を設置しているが、少し奥まった場所であることなどから、車での来客には分かりにくいとの指摘がある。    商工観光課では、教育委員会など関係機関と調整を図り分かりやすい看板の設置について、財政面なども考慮しながら検討していきたいとしている。  イ 農林漁業体験実習館    天体観測機器の撤去は、多額の費用(概算で1,000万円以上)がかかることから見送られてきた。平成30年度に屋根改修を行うことが決まり、撤去まではいかないものの、雨漏りの影響を受けないような修繕を行う予定である。    調理室については、冬期間の採算に問題があり、店舗としての通年利用は難しい。しかし、来客が見込めるシーズン、イベント開催時などスポット利用は十分可能と考えており、希望する団体などには積極的に貸し出しできるように今後、周知方法を含め検討していきたいとしている。  ウ シンボル風車    再生可能エネルギー設備設置のための土地貸出しについて公募を行い、1社から応募があった。平成30年度の整備で調整を図ってきたが、売電価格下落の影響で事業を断念するに至った。    また、風車村にSBエナジー社が風車建設を計画したが、国の指針変更(騒音)風況調査の結果、こちらも断念した経緯がある。しかし、風車村周辺に風車が無いことについては、多くの町民からも声が寄せられており、意欲ある事業者の発掘に期待したい。  エ 子ども広場    平成28年度から、12月から3月末の期間に雪の滑り台を設置し、そりの貸し出しを行ったり、大きな雪だるまを作るなど、冬期間の誘客に努めた。また、滑り台を設置している期間は、ウィンドーム来館者が平成27年度以前より2~3倍程度増加している。    冬期間もアイディア次第で誘客が見込めることから、今後も継続することで認知度が向上することに期待したい。  オ ラベンダー畑、体験農園、芝生広場    平成28年度に風車村入り口付近に芝桜を植栽し、平成29年度春には満開となり、来場者に好評を得た。今後も計画的に植栽を行い、ラベンダーと並ぶ風車村観光の一つとして定着させたい考えである。    風車と言えばオランダ、オランダと言えばチューリップとの連想から、風車村村長のリーダーシップのもと、平成29年度冬にバッテリーカー広場周辺に球根を植えている。平成30年度春に開花予定となっている。    ブルーベリー畑も平成28年度から摘み取り体験ができるようになり好評を得ている。 (2) 楯山公園の魅力づくりと整備 [前回の意見]は割愛します。  [検証の結果]  ア 楯山公園  (ア) 楯山公園広場    立木については、平成28年度にみどり環境税を活用して間伐等を行った。    桜をはじめとした樹木の管理については、シルバー人材センターに管理委託している。今後は専門業者と打ち合わせをしながら桜の名所として存続できるような管理をしていくとしているが、老木も見受けられ、突然枯れた銘木の報道などもあるので、具体的な植樹計画も検討すべき時期になっている。  (イ) 楯山公園まつり    毎年4月第3土曜日、日曜日の2日間の開催となっている。近年(平成26年~平成29年)は好天と開花時期に恵まれ、多くの来場者で賑わっている。しかし、来場者の増加に伴い駐車場の確保が喫緊の課題となっており、平成30年度からはシャトルバスの運行が予定されている。    来場者の増減が天候で左右されることから、開催期間の調整も検討したがスタッフの負担等も考慮し、2日間の開催としているが、イルミネーションの点灯や桜灯ろうを置くなど、夜桜見物もしていただけるような取り組みも行っている。    鷽対策としては、磁石の取り付け、忌避剤散布を行っているが、老木も目立ってきたため、専門業者の指導を仰ぐ時期に来ている。 (3) 風車村周辺施設の整備と連携強化による振興策 [前回の意見]は割愛します。  [検証の結果]  ア 笠山グラウンド(野球場)・グラウンドゴルフ場    野球場の主な利用は、町野球連盟ナイターリーグ、余目中・立川中両校の野球部での練習であり、利用件数は若干の減少傾向にあるが、大会招致など、利用拡大についての検討はされていない。    月1回の点検は行っているものの、照明一部不点灯、スコアボード故障、グラウンドコンディション不良などが発生している状況にある。利用者に聞き取りをしながら対応はしているが、予算の都合で見送られている箇所もある。内野グラウンドについては、平成30年度に予算が計上されたため整備できるが、他については計画的な整備修繕が必要となっている。    グラウンドゴルフ場は、日本グラウンドゴルフ協会認定コースであり、認定コースの中でも早期に登録された歴史のあるグラウンドゴルフ場となっている。付加価値があるコースと思われるが、大会招致などで利用者拡大を図ることはしていない。    問題点として、楯山コースが商工観光課、笠山コースが社会教育課の管理となっており、日本最古のコースとして認定された付加価値のあるコースだが、観光資源として有効活用されていない。  イ 歴史民俗資料館    来館者が減少しており、現在は7月、8月の55日間程度の開館にとどまっているが、閉館の検討はしていない。町直営での継続は難しいことから、閉館も含めて再検討することが求められている。    平成30年度は有識者へガイドの依頼をしており、夏休み期間中に来館する子どもたちなどに学習の場となるようにしている。  ウ 二俣農村公園(ほたるの里)  (ア) 施設整備    整備、改修などは行っていない。水生植物ゾーンの足場については老朽化が進んだため、立ち入り禁止の措置をとっている。    ため池(県整備)にはチェーン柵を設置しており、管理については、ほたるの里を守る会、シルバー人材センターで行っている。  (イ) 公園広場    パークゴルフ愛好会が自主的に運営している。パークゴルフ愛好会へ直接支援はしていない。    近年、パークゴルフ人口は全国的に増加傾向であり、町内唯一のコースでもあることから、適正な管理が求められる。    歴史と豊かな自然に恵まれた風車村一帯は庄内町の観光拠点の一つでもあり、余目酒田道路が開通したことにより余目地区からはもちろん、酒田方面からの誘客に繋がることも考えられる。風車村周辺では、花の植栽も行われ新たな見どころも出来つつあるので、情報発信につとめ、観光地としての認知度が高まることに期待したい。 以上です。 ○議長 これより委員長報告に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 ないようですので、これで産業建設常任委員長の報告を終わります。 日程第9、議案第41号「平成29年度庄内町一般会計補正予算(第8号)についての専決処分の承認について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第41号「平成29年度庄内町一般会計補正予算(第8号)についての専決処分の承認について」申し上げます。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、平成29年度庄内町一般会計補正予算(第8号)を別紙のとおり専決処分したことについて、同条第3項の規定により、議会の承認を求めるものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 上程されております議案第41号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 今回の補正予算につきましては、3月30日に専決第2号として専決処分をしております。補正予算の歳入より説明いたしますので、事項別明細書の11ページをお開き願います。 2款地方譲与税から11款の交通安全対策特別交付金まででございますが、平成29年度の譲与税及び交付金の額の確定にともないまして、減額及び追加を行っております。 10款地方交付税につきましては、特別交付税で7,971万4,000円を追加し、総額で3億7,971万4,000円となり、地方交付税の総額では、49億122万6,000円の前年度比3,924万5,000円の増加となりました。 14款2項6目土木費、国庫補助金は除雪関係の補助金の内定により、社会資本整備総合交付金365万7,000円の追加と、臨時道路除雪事業費補助金7,100万円を補正するものでございます。 15款2項県補助金は、1目総務費県補助金で、変更交付決定により山形県雪対策総合交付金16万円を追加。4目農林水産業費県補助金は割当配分が見込まれないことから、山形県担い手確保経営強化支援事業費補助金2,117万5,000円を皆減するものでございます。 13ページをお開き願います。 18款2項1目は、財政調整基金繰入金1億7,275万6,000円を減額し、平成29年度財政調整基金繰り入れ分を全額減額するものでございます。 21款1項町債は、1目総務債で事業費の確定により、本庁舎等整備事業債1,910万円を減額。5目消防債は、同じく防災行政無線施設整備事業債310万円を追加するものでございます。 次に、15ページからの歳出でございます。 2款1項3目総務費財政管理費は、減債基金積立金2,060万1,000円を追加。14目本庁舎等整備事業費は、事業費の確定により13節設計業務委託料、17節土地購入費、22節物件移転補償金をそれぞれ減額し、合計で1,227万3,000円を減額するものです。 6款1項8目地域農政推進対策事業費は、県補助金の割当配分が見込まれないことから、庄内町担い手確保経営強化支援事業費補助金2,117万5,000円を皆減するものでございます。 戻りまして4ページをお開きください。 第2表 繰越明許費補正は、庄内町担い手確保経営強化支援事業費補助金の1事業について廃止するものでございます。5ページの第3表 地方債補正は、事業費の確定により2事業について限度額の変更を行い、地方債限度額の合計額を12億9,807万円とするものでございます。 以上で説明を終わります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。
    ◆13番(小林清悟議員) 2点ばかりお聞きしたいと思います。 最初に11ページの歳入の関係です。国庫補助金の関係で7,100万円、臨時道路除雪事業費補助金が収入されているわけでございますが、先程の説明で補助金の内定より補正へということで理解しましたが、それでは、このたびの冬の豪雪にともなう対応ということで理解しているんですが、おそらく当初見込んでいなかった臨時の補助金ということで、町にとっては非常にありがたい補助金だというふうに理解しますが、そうしますと、このたびの冬の除雪費は総額でいかほどになったか。総額をひとつお聞かせいただきたいと思います。 それから、2点目は13ページの消防債です。310万円、防災行政無線施設整備事業債の追加ということでありますが、この関係では、先程の説明、5ページに地方債補正ということで同じく載っています。この310万円増額した理由。単純に財源の内訳の変更なのかどうかも含めて、この310万円を増額された理由をひとつお聞かせください。 ◎建設課主査(檜山猛) それでは、私の方から昨年度の除雪費の総額でございますが、おおよそ2億8,000万円ほどとなっております。 ◎総務課主幹 それでは、私の方から説明させていただきます。 起債の充当額につきまして、当初、過少に見積もった部分がありまして、有利な合併特例債が充当できるということが分かりましたので、その財源補正ということで追加させていただいたものであります。 ◆13番(小林清悟議員) まずは除雪費。このたびの冬は約2億8,000万円ですか。私は3億円を超えるんじゃないかなと思いましたが、そこまではいかなかったようでありますね。改めて確認しますが、これは総額ということでよろしいですよね。要するに、冬の除雪費としてかかった委託から、あるいは直営部分とかあるわけですが、それをすべて含めて2億8,000万円ですよということでよろしいのかどうか。改めて。私の感覚では3億円を超えたなという認識があるものですから、私の認識の間違いだと思いますが、ひとつ改めて、これはあくまでもこの冬の委託、あるいは直営、諸々含めた総額の除雪費ですよということで理解していいのかどうか。そこだけ1点確認させてください。 それから、もう1点、防災行政無線の関係ですが、財源補正だということでありました。当初、過少見積もりをしたという答弁がありましたが、非常に気になったお答えでした。過少見積もりをしたというのは、普通なかなか答弁することはないんでありますが、敢えてされたということは、何か理由があるのかなというふうに気になったところでございます。 工事費自体は、当初予算と事業費総額は当初と変わっていないんだと。あくまでも財源の内訳で町債、あるいはその他の特定財源、そして、三つ目に一般財源というふうなことで、当初予算に計上してありますが、この三つの起債の内容の金額の内訳が変更になっただけで、事業費自体の総額は変わっていないということで理解していいのか。その辺りもひとつご説明いただきたいです。 ◎建設課主査(檜山猛) 私の方からご説明いたします。ただいまの2億8,000万円というのは、ほぼ除雪の委託費の方の総額でございまして、その他の方をすべて合算したものについては、手元に資料がございませんので、今すぐに調べて、後程ご報告したいと思います。よろしくお願いします。 ◎総務課主幹 事業費につきましては、大体当初と変わらない金額で契約になっております。その財源につきましての部分につきまして、補助事業でありますので、補助分を引いて、その残りを起債充当ということになりますが、起債充当は最大で95%になりますが、当初60%ということでやっておりましたので、なるべく有利な合併特例債を最大限に使おうということで、その分で財源補正をさせていただいたということでございます。 ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第41号「平成29年度庄内町一般会計補正予算(第8号)についての専決処分の承認について」を採決します。 原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第41号「平成29年度庄内町一般会計補正予算(第8号)についての専決処分の承認について」は原案のとおり承認されました。 日程第10、議案第42号「庄内町税条例等の一部を改正する条例の設定についての専決処分の承認について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第42号「庄内町税条例等の一部を改正する条例の設定についての専決処分の承認について」申し上げます。 地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)が平成30年3月31日に公布されまして、同法の施行にともなう地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を改正する規定が、平成30年4月1日から施行されたことにともない、本条例等の一部を改正する条例を制定する必要が生じたわけでありますが、緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことから、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により承認を求めるため提案するものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願いを申し上げます。 ◎税務町民課長 それでは、ただいま上程されました議案第42号につきまして、町長に補足して説明いたします。 この条例改正は、本年3月31日に専決第3号として、町長の専決により処分をしております。地方税法等の一部を改正する法律が本年3月31日に公布され、同法の施行にともなう地方税法等の一部を改正する規定が本年4月1日から施行されましたことを受けまして、直ちに適用すべきである規定等について、条例の改正を行うものでございます。 今回の改正内容の主なものとしましては、1点目として、障害者等に対する非課税措置の所得要件を125万円から135万円に引き上げるとともに、均等割非課税限度額及び所得割非課税限度額をそれぞれ10万円引き上げており、二つ目として、基礎控除を受けるもの、または調整控除を受けるものにつきましては、2,500万円以下の所得要件を今回新たに創設しており、三つ目としまして、改修実演芸術公演施設に対する固定資産税の減額規定の適用を受けようとする者がすべき申告に関わる規定を新たに追加するものであり、四つ目としまして、新たに製造たばこの区分を創設するとともに、特定加熱式たばこを喫煙用具に充填するものを製造たばことみなしまして、併せて、加熱式たばこを重量と価格を用いて、紙巻たばこの本数へ加算する方式及び割合を定めるものであり、本年10月1日から5年かけて段階的にその割合を移行するとともに、たばこ税の税率についても、本年10月1日から3年かけて段階的に引き上げるものでございます。そのため、本条例は6条立てとしており、第2条は加算方式の移行にともなう改正を、第3条及び第4条は加算方式の移行及び税率の引き上げにともなう改正を、第5条は加算方式の移行にともなう改正をそれぞれ規定しております。 それでは、新旧対照表により、改正箇所についてご説明いたしますので、新旧対照表1ページをご覧ください。 第20条は、条例改正により生ずる項ずれを改める改正及び規定の整備を、第23条第1項は、法令改正に合わせた規定の整備を、同条第5項は、人格のない社団等について、「電子申告義務化に係る規定を適用しないこと」に改める改正及び規定の整備を、第24条第1項、各号列記以外の部分は、規定の整備をそれぞれ行うものです。 2ページ目をご覧願います。 第24条第1項第2号は、障害者等に対する非課税措置の所得要件を125万円から135万円に改める改正を、同条第2項は、控除対象配偶者の定義変更にともなう規定の整備及び均等割非課税限度額を10万円引き上げる改正を、第31条第2項は、法令改正に合わせた規定の整備を、第34条の2は、基礎控除額を受ける者について2,500万円以下の所得要件を創設する改正をそれぞれ行うものです。 3ページ目をご覧ください。 第34条の6、各号列記以外の部分は、調整控除を受ける者について2,500万円以下の所得要件を創設する改正を、同条各号は規定の整備を、第34条の7第1項第3号は規定の整備をそれぞれ行っております。 4ページをご覧願います。 第36条の2第1項は、年金所得者に係る配偶者特別控除の申告要件を改める改正及び規定の整備を、同条第2項から5ページ・6ページ・7ページと進んでいただき、第48条第1項までは規定の整備をそれぞれ行うものです。 第48条は、第2項から第7項までを2項ずつ繰り下げており、新たな第2項及び8ページの第3項に、租税特別措置法第66条7及び第68条の91並びに同法第66条の9の3の規定の適用を受ける法人について、控除すべき額を法人税割額から控除する改正を追加するものです。 8ページにあります振り下げ後の第4項から、9ページにあります振り下げ後の第9項までは、条例改正により生ずる項ずれを改める改正を行うものです。 10ページをご覧願います。 第48条に新たに第10項から第12項として、特定法人である内国法人に対する申告書の電子情報処理組織による提出を義務とする改正を追加しており、第52条第1項及び、11ページにあります旧第2項は規定の整備を行い、旧第2項を第4項とし、新たな第2項及び第3項並びに、12ページにあります新たな第5項及び第6項として、法人町民税に関し、納期限の延長した場合の延滞金について、申告した後に減額更正がされ、さらにその後、増額更生等が行われた場合には増額更生等により、納付すべき税額のうち、延長後の申告期限前に納付されていた部分は、その納付がされていた期間を控除して計算する改正を追加するものです。 第54条第7項は、省令改正により生ずる条ずれを改める改正を行うものです。 13ページ目をご覧願います。 第87条第1項及び旧第92条第2項は規定の整備を行っており、旧第92条の2として、新たな第92条に製造たばこの区分を創設する改正を追加するものです。 14ページをご覧願います。 新たな第93条の2として、加熱式たばこの喫煙用具であって過熱により蒸気となるグリセリンその他の物品及びこれらの混合物を充填したもので、日本たばこ産業株式会社、加熱式たばこの喫煙用具を製造する特定販売業者、全2社から受託を受けて、加熱式たばこの喫煙用具を製造する者、その他これらに準ずる者として総務省令で定めるものにより、売り渡し・消費又は引き渡しがされたもの及び輸入したものについては、製造たばことみなす改正を追加するものです。 第94条第1項は、条例改正により生ずる条ずれを改める改正及び規定の整備を、同条第2項は、紙巻たばこへの換算方法に関し、この項から加熱式たばこを除く改正及び規定をそれぞれ行っており、15ページから16・17ページまでの新たな第3項・第5項・第7項から第10項までは、加熱式たばこに関する紙巻きたばこの本数への換算方法について、重量と価格を紙巻たばこに換算する方式とする改正を追加し、新たな第4項及び第6項は、加熱式たばこに関する規定を加える改正をそれぞれ行うものです。 第95条は、本年10月1日以後のたばこ税の税率を引き上げる改正を行うものです。 第96条第3項は、条例改正により生ずる条ずれを改める改正を、第98条第1項は、規定の整備をそれぞれ行うものです。 18ページをご覧願います。 第140条の2は規定の整備を、附則第3条の2第1項及び19ページの第2項並びに附則第4条は、条例改正により生ずる条ずれを改める改正及び規定の整備を行うものです。 20ページをご覧願います。 附則第5条第1項は、個人住民税における所得割非課税限度額を10万円引き上げる改正を行うものであり、附則第10条の2第1項は、わが町特例に関する規定ですが、法律改正により生ずる条・項ずれ等を改める改正を行うとともに、新たに八つのわが町特例を追加いたしました。 21ページをご覧願います。 新たな第7項は、指定避難施設、避難用部分に関するもの。新たな第9項は、協定避難用部分に関するもの。新たな第10項は、指定避難用償却資産に関する部分。新たな14項は、特定水力発電設備に関する部分。新たな15項は、特定地熱発電設備に関する部分。新たな16項は、特定バイオマス発電設備に関する部分。新たな17項は、総務省令で定める規模未満のものを除く特定太陽光発電設備に関する部分。新たな18項は、総務省令で定める規模以上のものを除く特定風力発電設備に関する、それぞれの特定割合を定めるもので、本町においての割合は、法律に規定する参酌基準としているところでございます。 22ページをご覧願います。 附則第10条の3第3項から、23ページ・24ページ・25ページと進んでいただき、第11項までは、法律改正により生ずる条・項ずれ等を改める改正を行うものであり、新たな第12項としまして、地方税法附則第15条の11第1項に規定する改修実演芸術公園施設に対する固定資産税の減額の規定を受けようとする者が行うべき申告に関する規定を追加するものです。 26ページをご覧願います。 附則第11条から、27ページ・28ページと進んでいただき、附則第13条までは、固定資産税の負担調整措置の期間を3年延長するための改正を行うものです。 29ページをご覧願います。 附則第14条は、特別土地固有税の課税の特例について、期間を3年延長するための改正及び規定の整備を行うものです。 30ページをご覧願います。 附則第17条の2第3項は、法律改正により生ずる条ずれを改める改正を行うものです。 31ページをご覧願います。 第2条関係になります。第93条第3項は、平成31年10月1日以後における加熱式たばこに係る紙巻たばこの本数への換算する割合を改める改正を行うものです。 32ページをご覧願います。 第3条関係になります。第94条第3項、各号列記以外の部分は、平成32年10月1日以後における加熱式たばこに係る紙巻きたばこの本数への換算する割合を改める改正を、同項第3号は、法律改正により生ずる号ずれを改める改正をそれぞれ行うものです。 第95条は、平成32年10月1日以後におけるたばこ税の税率を改める改正を行うものです。 33ページをご覧願います。 第4条関係になります。第94条第3項、各号列記以外の部分は、平成33年10月1日以後における加熱式たばこに係る紙巻きたばこの本数への換算する割合を改める改正を、同項第3号は、平成33年10月1日に施行される法律改正により生ずる根拠法令を改める改正及び規定の整備をそれぞれ行うものです。 第95条は、平成33年10月1日以後におけるたばこ税の税率を改める改正を行うものです。 34ページをご覧願います。 第5条関係になります。第93条の2は、平成34年10月1日に施行される条例改正により生ずる規定の整備を、第94条第3項から、35ページの同条第10項までは、平成34年10月1日以後における加熱式たばこに係る紙巻きたばこの本数への換算する割合を改める改正及び規定の整備を行うものです。 36ページをご覧願います。 第6条関係になります。平成27年度改正において講じました旧三級品紙巻きたばこに係る税率の経過措置につきまして、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間の税率を平成31年9月30日まで適用するため、平成27年改正条例の附則第6条を改める改正を行うものです。 議案書の10ページ目の改正条例をご覧いただきたいと思います。 附則の部分になります。ただいま説明申し上げました改正にともない、10の条からなる新たな附則を設けました。この条例は平成30年4月1日から施行いたしました。ただし書きにより各号に掲げる規定につきましては、それぞれに定める施行の日といたしております。 また、経過措置としまして、町民税に関しては附則第2条に、固定資産税に関しては附則第3条に、町たばこ税に関しては附則第4条にそれぞれ定め、平成30年10月1日前における手持品課税に係る町たばこ税については附則第5条に、平成30年10月1日から平成31年9月30日までの間における手持品課税に係る町たばこ税に関する経過措置を附則第6条に、平成32年10月1日前における町たばこ税に関する経過措置を附則第7条に、平成32年10月1日前における手持品課税に係る町たばこ税については附則第8条に、平成33年10月1日前における町たばこ税に関する経過措置を附則第9条に、平成33年10月1日前における手持品課税に関する町たばこ税については附則第10条にそれぞれ定め、規定された日から適用することといたしております。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。 ◆2番(澁谷勇悦議員) では、ただいまの条例改正について二、三質問させていただきます。 まず、この提案理由にある、これまさに第179条第1項の専決処分でありますが、ここに、緊急を要する議会を招集する時間的余裕がないことというのは、これは大前提条件になるわけです。それで、いわゆる公布と施行日が、かなりたくさん違ってありますので、その関係についてお尋ねしたいんですが、例えば、この条例の一部改正の条例では、第1条では約40項目の改正部分があります。さらに、第2条関係では1項目、第3条では2項目、こういくわけですが、それぞれ改正されたものについて、例えば、改正条例の第1条ですが、その附則の第1条で施行日を決めております。原則的には、すべてこれが4月1日施行になります。ただしということで、この次の施行日を定めている。それで、そのただし書の施行日を見ますと、まず一番早いのが今年の10月1日から始まって、この附則の見誤りなければ、平成34年10月1日までの幅のある施行日になります。そこで、普通我々が疑問に感じるのは、それだけ長い施行日があるにも関わらず、まずは4月1日の分だけ専決をして、10月1日はまだ来ませんので、それ以降は、この改正条例を提案するというような使い分けは、なぜできないのか。まずは、それをお聞きしたいと思います。 ◎税務町民課長 税条例の一部改正につきましては、毎年この時期に議会の方に上程をさせていただき、承認をいただいていることになるかと思います。これまで税条例につきましては、様々、その年でやはり若干ずつ違いがあったかと思いますが、ここ2・3年は、国が示す準則というものが、税法に基づいてございます。今回の読んで見ていただいても分かるとおり、新旧対照表で約30ページを超える内容となっており、これを、過去には確かに専決をする4月1日の部分だけを抜き出して上程をし、それ以外の部分を通常の上程というふうにさせていただいたこともございましたが、たぶんこの部分につきましても、議員の皆さまご承知のとおり、その後様々、税条例につきましては、国の政策等ですぐ内容の変更というものが生じやすいというのはご存知だと思います。前に、税条例の中で、未施行の部分をさらに直さなければならないという条例の案を提案させていただいた経過もございましたが、やはり項目が多いということで、様々条同士がさらに絡み合っている部分の中から分けるという作業が相当難しいという部分もございますし、そもそも国が示した準則どおりに、まずは手続きをさせていただいた方が、今後の改正があった際には、より国が示すやり方で皆さまにご提示できますので、より分かりやすい、または間違いが少ないということで、ここ2・3年につきましては、国の準則にまずは合わせた形でご提案をさせていただいたというふうに考えております。 委員おっしゃるとおり、分けられないのかと言われれば、できなくはないのかとは思いますが、様々国の施策が後々絡んできますと、今回国が行っていない部分が、実はあとでから次の施策にともなって、次の改正文に影響されたりとか、様々影響が大きいということで、国が示す準則がある税条例等に関しましては、まとめて、今回のように専決という形で処理をさせていただければと思っておりますし、特に今回の6条建てということで、特にたばこ税に関する部分ではございますが、これを分けて出してしまいますと、最終的なたばこ税がいくらになるのかということが、当然分けた最初の専決部分だけではやはり分かりづらいとか様々なものもございますし、たばこ税につきましては、すでに経過措置といいますか、手持品課税の部分が動いておりますので、当然そこも4月1日から動く部分はあるということで、今回合わせて提出をさせていただいたところです。 ◆2番(澁谷勇悦議員) この税条例の関係については、そもそも税条例そのものの中身もあまり理解していないので、その中でこういう質問をするのはいかがかと思いますが、まず本当は、説明の中において一番最初に興味があるところは、この改正によって、実際町民にどういうものでメリットがあって、どこでデメリットの方が出てくるのか。あるいは負担増、負担減、そういうものが、この改正によってあるんですよということを、代表的なものぐらいを説明していただいて、その後で、もし必要あれば「この条文はここにあります」というようなやり方でいいのではないかと思うんですが、それは、今日時間もあるので質問を変えさせてもらいますからあれですが、では2回目、三つばかり聞きます。 今課長から準則とありましたが、我々使っている準則というのは昔の準則であって、地方分権になってから準則という言葉はないわけですから、課長が言った準則というのは、この通知だけではないと思うんですが、この改正によって国から通知がいろいろ流れております。我々が目にできるというのはなかなかないので、ただ、一つとしては、平成30年1月23日付自治税務局の企画課等が出しております平成30年度地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項についてが流れております。それを準則と言っているのか。課長の言う準則はどの辺まであるのか。このほかにも、解釈通知とか、そういうのは出ているかは分かりませんが、あればあると思います。そして、課長が言った国の準則ということ、中身はあまり言いませんが、その中に施行日が異なる、これについては今専決した、これだけ8回にわたる、こういうことも示されているのかどうか。それをまず準則の絡みでお聞きしたいと思います。 それから、二つ目としては、分かるか分からないか、例えば、これは私の方の議会でもだいぶこの問題については議論されております。しかし、その中でもぴったりくるようなところまでいった議論は見つけられませんでした。それで、今課長が「皆さんもご承知のとおり」と言われましたが、そういう頭はあまりないわけです。その中で、大概言われていたのは「議会を招集する暇がない」と。「暇のないとはどういうことだ」というようなことで議論がなされておる経過があります。今回のように、公布日と施行日がこんなに違っていて、簡単に言えば3年先のことまで専決で決めてしまうというのはどうかということなんです。それはなぜかと言うと、この専決処分を町長に認めた、与えたというのは、本来議会で議論して結論を出すべきところを、やはり災害等いろいろあります。それで、4項目に限って、それは町長が決めてもいいと、そして決めたら、事後にすぐ、次の議会で承認を求めなさいということになっております。ついでに言えば、承認を求めて、承認になったところで、この専決処分が無効になるものでもありません。だから、そういうことがあって、ひょっとしたら「こんなものはない」「いつもの議会で決めているのでない」と答えておりますが、そこに若干の安易性が生まれるのではないかと。別の言い方をすれば、少し議会を軽視して見ているのではないかと。議会の議決権を奪っているのではないかと。そこまではいきませんが、そういう話で今の議論をされてきて、皆さんは「いや、そうではない。今回はこうだ」ときているわけです。特に税条例の改正については、ここ最近ありませんでした。補正予算については、この間まで、この専決処分については意見が出されています。ただ、今回はそういうことで、それは全然安易性はないと思いますが、先程言ったように、この流れでいって、それで次になれば、できる・できないかは別として、事務的にも大変だと言っています。 それで、三つ目。全国でもわがクラスの自治体では、皆担当課が悩んでおります。悩んでいて、こういうやり方をしているところはどのくらいかな、多いのかな。しかし、それをしようという検討はされたんでしょうか。まず、一応向かってみてだめだというような場合は、やむを得ません。だから、それをまずご質問します。 それから、もう一つ。それによって具体的に、例えば4月1日施行しております。そして今、10月1日に施行される部分があります。それでいて、例えば、今10月1日専決しなくても、今の議会に出しても変わりなかったのかと。やはり、それで不利益を被る部分等があるのか。その検討はどうなされたのか。それもお聞きします。 ◎税務町民課長 それでは、ただいまご質問の件、まずは漏らさないようにお答えをさせていただきたいと思います。 まず最初に、メリット・デメリットの話ということではございましたが、私の最初の説明の中で、主な今回の改正のポイントを四つにしぼって一応は挙げさせていただき、それがものによっては町民にとってメリットになる部分もございましたし、逆にデメリットと言われる部分はあったというふうに説明をさせていただいたつもりでございます。準則とは一体なんぞやということでございましたが、基本的にはこの条例案そのものが準則として流れてきております。第何条のこの改正の新旧対照表等で見ていただければ分かるとおり、同じようなものが、まずは国から形として示されるというのは準則になります。それを、まずは、国はあくまでもこれを専決でという意味合いではなくて、あくまでも地方税法の一部改正で、4月1日から施行する法律に基づいて、直すものはこうだというふうな示し方になっております。ですので、そこを、先程も申し上げましたとおり、さらに噛み砕いて分けられないのかと言われれば、過去にはしたこともございますが、先程ご説明したとおり、あとでからまた改正が加わってくる、今回の第6条もそのような内容で、過去のものをさらに直しにいかなければならないというようなものがございますので、なかなか組み合わせが難しいというのは、実際行っている担当者レベルでは、やはり相当負担になるものというふうに考えております。 他の市町村ではどうかということでございましたが、これにつきましては、必ずしも統一されておりません。本町のように4月1日にすべて専決する市町村もございますし、中には、4月の臨時会で提案をし、遡及適用ということで、4月1日に遡って行われるというような市町村もございますし、あとは6月末に出すというようなところも、当然直近の議会ということですので、出すところもあるようです。ただ、これにつきましても、これまで町として議論をさせていただいたのは、不利益不遡及という考え方のもとに、今回の条例も当然一般の町民の方にデメリットと言われる部分がございますが、当然それを4月1日以降に仮に行ったとすれば、場合によっては当然町民の方から「それは不利益不遡及で該当しないのではないか」と、もし税金というお話になったときに「その法律改正はおかしい」と当然言われてしまったときに、受け答えができない可能性が十分あります。ですので、国なり県の指示としましては、本来であれば4月1日施行をしなさいというような指示、一つの意見としていただいているところでございます。 庄内町としましては、そのような不利益不遡及ということで、あとで問題にならないように、今回のように4月1日専決ということで、すべてを出させていただいているということでございますし、先程も申し上げましたが、今回の、特に第2条以降につきましては、たばこ税ということで、段階的に、これまでもたばこ税の改正につきましては段階的に処理をしておりましたので、これを分けて出すとした場合に、やはりより分かりづらくなるということに繋がるということもあって、今回国が示した準則どおり、まとめて第1条から6条建てということで出させていただいているところでございます。 ◆2番(澁谷勇悦議員) 確認ですが、この改正条例について、施行日を附則で定めているわけです。この部分、いわゆる附則の第1条の部分の区分けも国で示した内容であるということを理解していいのか。あと、3回目、最後だからあれですが。 であるならば、先程言ったように、一番早いのが10月1日に来るわけですから、10月1日の一つの例でしたよ、10月1日の施行する部分、これが、別に今の議会に条例として出しても何ら支障ないのではないかと、いわゆる関連性があるようで、そこでいいわけです。例えの一つとして。だから、10月1日施行する部分との、4月1日に皆専決で決めてしまった部分、決めない場合、決めた場合は今こうなっているから、このとおりだとなるけれども、これを、10月1日以降の分をその後で、いわゆる今日の議会で上程して、審議をして、そして議決を得るというのでは、いわゆる不利益がどのくらい生じるのかということ。やはり4月1日に専決しなければならなかったのかと。いわゆる一貫性があるというから、その一貫性のあるところを説明願いたいと思います。以上を申し上げて、質問を終わります。 ◎税務町民課長 今回の税条例の内容につきましては、皆さまからご覧いただいたとおり、附則の第1条につきましては、基本準則どおりにさせていただいておりますが、これにつきましては、後日法律の改正が、要するに、4月1日行われていなかった部分がございましたので、それにつきましては、さすがに専決の対象にはできないということで、そちらを一部省いて今回は出させていただいておりますので、その部分も若干違いはあるというふうに受けとめていただきたいと思いますが、それ以外については全く同じ、まず準則に従ってという形になります。 仮に、今回の4月1日に出さなかった場合ということでございますが、影響のあるものとしましては、一つは法人税の第52条につきましては、平成30年4月1日施行ということでございまして、これまで法人税関係の延滞金等の計算方法、これが新たに加わっている部分でございますし、同じく第48条の法人税関係の申告の部分も4月1日ということになっております。 その他に、附則の方になりますが、附則につきましては、第10条の2から第15条までの改正が4月1日からの施行分ということで、法律の改正に合わせて、法律ですでに定まっている部分、条例で定めなくていい部分もございますが、そういう条項のずれ等に関する部分の直しとか、そういうものは今回はございましたが、それ以外につきましては、当然施行日が10月1日以降という部分もありますので、影響があるとすると、先程申し上げました、特に法人税関係が、今回は特に改正としてあったというふうに受けとめているところでございます。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第42号「庄内町税条例等の一部を改正する条例の設定についての専決処分の承認について」を採決します。 原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第42号「庄内町税条例等の一部を改正する条例の設定についての専決処分の承認について」は、原案のとおり承認されました。 建設課主査より発言したい旨の申し出がありますので、これを許可します。 ◎建設課主査(檜山猛) 先程小林清悟議員より質問がありました、保留しておりました除雪費の合計額についてでございます。除雪作業に関わる費用の合計、おおよそ3億3,000万円でございます。これに除雪車の購入も含めますと3億7,000万円ほどとなります。 ○議長 日程第11、議案第43号「庄内町都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第43号「庄内町都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認について」申し上げます。 地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)が平成30年3月31日に公布され、同法の施行にともなう地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を改正する規定が、平成30年4月1日から施行されることにともない、本条例の一部を改正する条例を制定する必要が生じたが、緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことから、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したので、同条第3項の規定により承認を求めるため提案するものでございますので、よろしくお願い申し上げます。 なお、内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎税務町民課長 それでは、ただいま上程されました議案第43号につきまして、町長に補足して説明いたします。 この条例改正は、本年3月31日に専決第4号として、町長の専決により処分しております。地方税法等の一部を改正する法律が本年3月31日に公布され、同法の施行にともなう地方税法の一部を改正する規定が本年4月1日から施行されましたことを受けて、本年4月1日から直ちに適用すべきである規定に係る条項について改正を行うものです。 今回の改正内容は、一つ目として、地方税法の一部改正にともなう宅地農地等に係る負担調整措置の期間を平成32年度まで延長し、二つ目として、改修実演芸術公演施設に対する税の減額規定の適用を受けようとする者がすべき申告に係る規定を新たに追加するものであります。 それでは、新旧対照表により、改正箇所についてご説明いたしますので、新旧対照表1ページをご覧願います。 附則第8項から附則第17項まで、第1項ずつ繰り下げ、新たな附則第8項として、地方税法附則第15条の11第1項に規定する改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者が行うべき申告に関する規定を追加するものです。 2ページ目をご覧願います。 繰り下げ後の附則第9項から、3ページ、4ページと進んでいただき、附則第14項は、負担調整措置の期間を延長するため、「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度から平成32年度まで」に改正し、当該繰り下げにより生ずる項ずれ及び規定の整備を行うものです。繰り下げ後の附則第16項及び附則第17項は、当該繰り下げにより生ずる項ずれを改める改正を行うものでございます。 5ページをご覧願います。 繰り下げ後の附則第18項は、法律改正により生ずる項ずれを改める改正を行うものでございます。 議案の4ページ目の改正条例をご覧いただきたいと思います。一番最後のページになります。 ただいま説明申し上げました改正にともない、二つの項からなる新たな附則を設けております。 この条例は、平成30年4月1日から施行いたします。 経過措置としましては、第2条第2項のとおり、この条例による改正後の庄内町都市計画税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例によるといたしております。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第43号「庄内町都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認について」を採決します。 原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第43号「庄内町都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認について」は、原案のとおり承認されました。 日程第12、議案第44号「庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第44号「庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認について」申し上げます。 地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第125号)が平成30年3月31日に公布され、同政令の施行にともなう地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を改正する規定が、平成30年4月1日から施行されることにともない、本条例の一部を改正する条例を制定する必要が生じたが、緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことから、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したので、同条第3項の規定により承認を求めるため提案するものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎税務町民課長 それでは、ただいま上程されました議案第44号につきまして、町長に補足して説明いたします。 この条例改正は、本年3月31日に専決第5号として、町長の専決により処分しております。地方税法施行令等の一部を改正する政令が本年3月31日に公布され、同政令の施行にともなう地方税法施行令の一部を改正する政令が本年4月1日から施行されましたことを受けまして、本年4月1日から直ちに適用すべきである規定に係る条項について改正を行うものでございます。 今回の改正は、一つ目として、納めていただく国民健康保険税のうち、基礎課税額の限度額を「54万円」から「58万円」に引き上げ、二つ目として、5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を「27万円」から「27万5,000円」に引き上げ、三つ目として、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を「49万円」から「50万円」に引き上げ、四つ目として、非自発的による国保加入者、いわゆる会社等の都合により退職された方が国保加入者であるという場合の案件につきまして、マイナンバーによる情報連携により把握できる場合には、雇用保険受給資格証明書の提示を不要とすることで申告手続きの省略化を図るものでございます。 それでは、新旧対照表により、改正箇所についてご説明を申し上げますので、新旧対照表の1ページをご覧いただきたいと思います。 第3条第2項は、国民健康保険税のうち、基礎課税額の限度額を「54万円」から「58万円」に改める改正を行うものです。 第11条第1項各号列記以外の部分は、第3条第2項の改正を受けて「54万円」から「58万円」に、同条第2号は、5割軽減に該当する場合の判定基準に係る1人当たりの加算額を「27万円」から「27万5,000円」に、同条第3号は、2割軽減に該当する場合の判断基準に係る1人当たりの加算額を「49万円」から「50万円」にそれぞれ改める改正を行うものです。 2ページ目をご覧ください。 第23条第2項は、雇用保険受給資格証明書の提示については、求められた場合に限定するための改正を行うものです。 第25条第1項及び附則第9項は、規定の整備を行うものでございます。 議案書の3ページ目、改正条例をご覧いただきたいと思います。 ただいまご説明申し上げました改正にともない、二つの項からなる新たな附則を設けております。 この条例は、平成30年4月1日から施行いたします。 適用区分については、第2項のとおり、この条例による改正後の庄内町国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるといたしております。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。 ◆11番(工藤範子議員) それでは、議案第44号について質問させていただきます。 このことも専決処分を行われておりますが、本当に議会を開く暇がなかったのかなという思いがするんですが、私どもは招集の声がかかればいつでも応じられる状況なんですが、これまでの専決処分が7件もあるようですが、もう少し各市町村では、4月に決めているところとか、今の議会で決めているところとか課長の答弁ありましたが、こういうようなことは4月中にするべきではなかったのかなと思うんですが、この点についてもお答えしていただきます。 それでは、本題に入りますが、今回引き上げられた場合には、昨年ベースで想定すると、今年度限度額に達する世帯は何世帯で、加入者の世帯比率はいくらになっているのかお伺いします。 次に、増税額では約いくらとなるのか。また、この低所得者の負担軽減もありましたが、医療後期支援分で何世帯か。また、介護部分では何世帯なのか。それで、また減税額としてはいくらになるのか。この点についてお伺いいたします。 ◎税務町民課長 それでは、質問の前段の方にありました「暇がなかったのか」「4月中にできなかったか」という部分でございますが、これにつきましては、先程申し上げましたとおり、各自治体のやり方というものがあるというふうには受けとめております。近隣の市町村の状況を見ましても、臨時会、または3月の、本町と同じように専決処分で行ったところもあるということで、いずれが正しいのか正しくないのかと言われると、なかなか答えづらいところではございますが、今回の国民健康保険税の改正の中身では、先程申し上げましたとおり、不利益不遡及と言われる部分が一部ございます。これを、仮に4月の臨時会で行い、4月1日に遡及適用するということは、本来法の精神に反する部分というふうな判断をさせていただいておりますので、庄内町としましては、今回専決で処理をさせていただいたという内容になっております。 あと、細かい数字につきましては、担当の方よりお答えをさせていただきたいと思います。 ◎税務町民課主査(永岡忍) では、私の方から細かい数字のところ答えさせていただきます。 まず、今年度限度額の改正をすることによって何世帯となるかということでしたが、当初予算を組んだ段階では、限度額を超える世帯は36世帯ということでなっておりました。それが、今回改正をすることによりまして、限度額を4万円上げることによりまして超過する世帯は26世帯ということで、10世帯ほど減るという見込みになっております。 また、比率ということでありましたが、当初予算の段階で3,077世帯ということで、全体の被保険者の世帯は3,077世帯ということで計算しておりましたので、それの26世帯分ということですので、約0.8%程度ということになっております。また、今回限度額を4万円引き上げることで、当初予算に比べてどのくらい増えるのかというところなんですが、試算では124万円ほど上がるというふうに見ております。 また、軽減につきましては、1,632世帯が医療後期の部分で軽減に入る。それから、介護分では654世帯ということで、それにともなって、減税額といたしましては、軽減が入りやすくなっていますので、当初予算に比べて54万円ほど減額になるというふうに見込んでおります。 ◆11番(工藤範子議員) それで、今回限度額4万円引き上げにともなって、平成23年度からはいくら引き上げとなっているのか。また、この引き上げ限度額から、加入者の推計負担増は約いくらとなるのか。軽減拡大で軽減されるわけですが、54万円ですけれども、これはいくらとなるのかお伺いいたします。 ◎税務町民課主査(永岡忍) 平成23年度の頃につきましては、限度額は、三つの区分合わせまして77万円ということになっておりました。その間、改正がありまして、平成30年度では93万円というふうになりますので、この間で言えば16万円ほど限度額が上がったというふうになります。 ◆11番(工藤範子議員) 限度額の引き上げで、約70万円の差し引きが出るわけですが、加入負担増になるようでありますが、厚生労働省では、個々の限度額超過世帯の割合を1.5%に近づけようと引き上げを検討されておりますが、これから限度額は100万円にも引き上げられようとされております。今回、共産党は町民アンケートを実施いたしましたところ、「国保税など、他市町村より高いので考慮してほしい」など、数々のご意見が寄せられています。国保税の課税限度額については、法定額の範囲内で市町村が独自に設定できるものとなっていますので、今後この賦課限度額について検討すべきではないかなと思うんですが、いかがでしょうか。 ◎税務町民課主査(永岡忍) 限度額につきましては、条例で制定するわけですが、この限度額を国が示す金額まで持っていかないということは、その分の国保税の財源として、どこかで賄わなければならないということを考えるわけですが、そうなりますと、中間層所得の方とか、低所得者の方にその分が回っていく可能性もあります。ですので、簡単に限度額をとどめておくというふうなことは、なかなか難しいと思いますので、まずは全体的に見ていかなければならないものだとは考えております。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第44号「庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認について」を採決します。 原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第44号「庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認について」は、原案のとおり承認されました。 日程第13、議案第45号「庄内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第45号「庄内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認について」申し上げます。 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第155号)が平成30年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されることにともない、本条例の一部を改正する条例を制定する必要が生じたが、緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことから、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したので、同条第3項の規定により承認を求めるため提案するものでございます。 詳細については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎保健福祉課主幹 それでは、ただいま上程になりました議案第45号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 このたび、子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令が平成30年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されることにより、幼稚園または認定こども園での教育を受ける教育認定子どもについて、市町村民税所得割合算額が7万7,101円未満の世帯に係る利用者負担の上限額が引き下げられたことから関連する本条例の改正を行うものであります。 それでは、改正の内容につきましては、新旧対照表によりご説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。 別表第1第1号の表、支給認定子どもで教育を受けるものの保育料では、保育料月額を国が示す上限額の70%とこの表はしておりますので、階層区分第3の世帯、市町村民税所得割合算額が7万7,101円未満の世帯に係る保育料月額を、国が示す上限額の改正に合わせ「7,100円」と改正しております。 議案書3ページ目をご覧ください。 附則といたしまして、第1項では、施行期日を、この条例は、平成30年4月1日から施行する。 第2項といたしまして、経過措置とし、改正後の別表第1の規定は、平成30年4月以後の月分の保育料について適用し、同年3月以前の月分の保育料については、なお従前の例によるとしております。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第45号「庄内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認について」を採決します。 原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第45号「庄内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認について」は、原案のとおり承認されました。 午後2時50分まで休憩します。                          (14時36分 休憩) ○議長 再開します。                          (14時51分 再開) 税務町民課長より発言したい旨の申し出がありましたので、これを許可します。 ◎税務町民課長 先程議案第42号の説明におきまして、私が「法人税」という言葉を使ってご説明を申し上げましたが、法人税は国税であり、正しくは「法人の町民税」の誤りでございました。訂正をお願いしたいと思います。 ○議長 日程第14、議案第46号「平成30年度庄内町一般会計補正予算(第1号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第46号「平成30年度庄内町一般会計補正予算(第1号)」でございます。 補正額は、歳入歳出それぞれ1億2,936万5,000円を減額いたしまして、補正後の歳入歳出予算総額を134億2,663万5,000円といたすものでございます。 4ページには、第2表 地方債補正として、1事業の追加と3事業を変更し、限度額は23億9,820万円としておりますので、合わせてご覧いただきたいというふうに思います。 他については、担当をしてご説明申し上げたいというふうに思います。なお、資料として、庄内警察署「旧立谷沢警察官駐在所」を活用した移住・定住住居への改修についてという資料も添付しておりますので、合わせてご覧いただきたいと思います。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第46号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 初めに、今回の補正予算の歳出につきまして、各款にわたり給与費等の補正がございますが、4月1日付の人事異動にともないまして、人件費の調整を行ったところでございます。このたびの補正によりまして、特別職で30万8,000円の追加、一般職で261万8,000円の減額となっております。詳細につきましては、33ページからの補正予算給与費明細書をご参照いただき、給与費等についての説明は省略させていただきます。 それでは、主なものについて歳出よりご説明いたしますので、事項別明細書の12ページをお開き願います。 2款1項1目一般管理費は、特別職報酬等審議会を4回分追加することから、1節報酬に特別職報酬等審議会委員報酬22万円と、14ページの9節旅費に、費用弁償4万2,000円をそれぞれ追加するものでございます。6目企画費は、鹿児島と庄内の相互交流促進のための2市3町の負担金として、庄内の翼事業負担金30万円を補正するものでございます。8目地域振興費は、立川地域観光振興係で臨時職員の配置を予定しておりましたが、正職員が配置となったことから、4節共済費から臨時職員分社会保険料等32万4,000円、7節賃金から一般事務員賃金178万3,000円をそれぞれ減額するものでございます。8節報償費は、新規事業として、庄内町移住世帯向けの食の支援事業に係る経費として、記念品等13万円を追加するものでございます。15節工事請負費は、立谷沢駐在所を活用し、若者世帯向け住居への改修費用として、立谷沢川流域活性化センター定住促進住居整備工事150万円を補正するものでございます。19節負担金、補助及び交付金は、第三学区地域づくり会議分1件の不採択によりまして、庄内町コミュニティ助成金250万円を減額し、庄内町小さな拠点づくり活動交付金は、立谷沢地区、和合地区の2地区を対象にした自己評価診断課題抽出委託事業として50万円を追加するものでございます。9目電子計算費は、今年度配置する1人1台パソコンの設定作業、現地据置調整の作業経費としてパソコン設定業務委託料60万5,000円を補正するものでございます。 18ページをお開き願います。 3款1項2目老人福祉費は、介護保険システム及び事務支援システムの改正に対応する費用として、介護保険特別会計事務費繰出金168万6,000円を追加するものでございます。3款2項1目児童福祉総務費は、一般職非常勤職員の通勤費及び旅費として、費用弁償2万2,000円を追加するものでございます。 20ページをお開き願います。 4款1項1目保健衛生総務費は、職員の産前産後休暇等の取得にともない、代替保健師の雇上にかかる経費として、4節共済費に臨時職員分社会保険料等27万5,000円と、7節賃金に保健師賃金143万9,000円をそれぞれ補正するものでございます。 22ページをお開き願います。 6款1項5目畜産業費は、事業内容の変更により、庄内町畜産経営競争力強化支援事業費補助金288万6,000円を追加するものでございます。7目水田農業構造改革事業費は、7節一般事務員賃金8,000円を追加するとともに、補助事業の財源調整として、11節事務消耗品8,000円を減額するものでございます。12目農地費は、平成28年度国補正分の肝煎地区事業分負担金について、入札不調により事業が実施されず返還されることから、地元負担分の返還金として、23節償還金、利子及び割引料に分担金及び負担金還付金637万5,000円及び同還付に係る還付加算金12万1,000円を補正するとともに、19節負担金、補助及び交付金には、平成30年度予算として改めて実施することから、町負担分と地元負担分を合わせた県営農地整備事業負担金1,487万5,000円を追加するものでございます。 6款2項2目林業振興費は、豪雪等の影響により林道への倒木等があったことから、支障木を処理するための作業手数料9万2,000円を追加するものでございます。 24ページをお開き願います。 7款1項2目商工振興費は、職員の自家用車移動分として、普通旅費8万7,000円を追加するものでございます。3目観光振興費は、東北観光振興対策交付金の採択により、仙台空港ゲートウェイ活用誘客事業委託料40万円を皆減するものでございます。 8款1項1目土木総務費は、11節事業費に、今年度より新設された建設課施設整備係において、業務執行上必要な参考図書購入費として、参考図書代7万7,000円を追加するものでございます。 26ページをお開き願います。 2項道路橋りょう費は、社会資本整備総合交付金の内示にともない、事業費と財源の整理を行うもので、2目道路新設改良費では、社会資本整備総合交付金事業路線工事1億6,050万円を減額するものでございます。 10款1項教育総務費は、1目事務局費で、スクールソーシャルワーカーの通勤費に係る費用弁償8万5,000円を皆減するものでございます。4目通学通園対策費は、新庁舎整備事業の着手にともない、スクールバス等の仮置場として響ホール北側駐車場を借用することから、仮駐車場に必要な費用として、11節需用費に施設管理消耗品1万7,000円、14節使用料及び賃借料にその他借上料7万円、18節備品購入費に管理備品購入費1万6,000円をそれぞれ補正するものでございます。 28ページをお開き願います。 2項小学校費は、学習支援員・業務員の通勤費の整理として、費用弁償19万6,000円を減額するものでございます。3項中学校費も同じく、学習支援員・業務員の通勤費の整理として、費用弁償3万4,000円を追加するものでございます。4項幼稚園費は、1節報酬に余目第三幼稚園での土曜日預かり保育において、気になる子の利用が多くなり、安全確保のためパート職員を配置することから、幼稚園保育補助・預かり保育補助員報酬45万9,000円を追加し、30ページの9節旅費に通勤費の整理として3万4,000円を追加するものでございます。5項1目社会教育総務費は、防火管理講習会の受講料の値上げにより、当初予算で不足する分として、証紙等購入手数料8,000円を追加するものでございます。 32ページをお開き願います。 7項3目学校給食費は、9節旅費に、一般職非常勤職員調理師の通勤費の整理として、費用弁償30万4,000円を減額するものでございます。 12款1項公債費の1目元金は、県より返還される県営農地整備事業負担金に充当していた合併特例債の繰上償還分として、長期債元金償還金807万5,000円を追加し、3目公債諸費は、同じく繰上償還に係る手数料として、事務手数料1万1,000円を補正するものでございます。 13款1項1目公営企業支出金は、職員の異動により、児童手当分としてガス事業会計補助金24万円を減額するものでございます。 次に、歳入についてご説明いたしますので、戻っていただいて10ページをお開き願います。 12款1項1目農林水産業費分担金は、平成28年度国補正分の肝煎地区に係る県営農地整備事業負担金について返還されることから、新たに平成30年度予算として計上するため、県営土地改良事業分担金637万5,000円を追加するものでございます。13款1項1目総務使用料は、立谷沢川流域活性化センター定住住居の供用開始以降の利用料収入として、立谷沢川流域活性化センター使用料16万円を追加するものでございます。 14款2項1目総務費国庫補助金は、小さな拠点づくり活動交付金の事業分として、地方創生推進交付金25万円を追加、5目商工費国庫補助金は、不採択により、東北観光復興対策交付金32万円を皆減、6目土木費国庫補助金は、内示により、社会資本整備総合交付金1億1,113万円を減額するものでございます。 15款2項1目総務費県補助金は、小さな拠点づくり活動交付金事業分として、山形県地域運営組織形成モデル事業補助金20万円を追加。新規として、山形県移住世帯向け食の支援事業費補助金4万9,000円と、山形県若者世帯向け空き家改修事業費補助金3万3,000円を補正するものでございます。4目農林水産業費県補助金は、事業内容の変更により、山形県畜産経営競争力強化支援事業費補助金240万5,000円を追加するものでございます。 18款2項1目財政調整基金繰入金は、財源調整として2,171万3,000円を追加するものでございます。 20款5項7目雑入は、第三学区地域づくり会議分が不採択となったことにより、自治総合センターコミュニティ助成金250万円を減額するものでございます。 21款1項町債は、1目総務費で、新規として立谷沢川流域活性化センター定住促進住居整備事業債110万円を補正。4目農林水産業債は、肝煎地区分の負担金について、改めて平成30年度予算計上をすることから、県営農地整備事業負担金債850万円を追加。5目土木債は、社会資本整備総合交付金の内示にともなう事業費及び起債額の変更により、除雪機械購入事業債100万円を追加し、町道整備事業債5,720万円を減額するものでございます。 4ページをお開き願います。 第2表 地方債補正でございます。1事業の追加、3事業の変更を行い、地方債の限度額を23億9,820万円に変更するものでございます。 以上で説明を終わります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆4番(五十嵐啓一議員) それでは、私から25ページ8款土木費2項2目道路新設改良費の1億6,000万円余りの減額補正についてお聞きいたします。 かなり大きい額になるわけですが、これは国から予算が認められなかったために減額になったのか。または、本町で事業の取り消しを行ったから、補正として減額になったのかについてお伺いいたします。 ◎建設課長 今回の補正につきましては、国の方に要望しておりましたものに対しての内示額が低かったと。約50%ということで、その分につきまして補正をさせていただいたというところでございます。 ◆4番(五十嵐啓一議員) この項目については、毎年集落要望とか様々予算化されていたわけですが、国の予算措置がならなくて事業が変更しているといった経緯もあったわけです。例えば、今回の1億6,000万円余りの削減になったこの事業については、個別の事業として対象になっているのか、ざっくり1億6,000万円ほど削減になったから、これから事業の見直しを行っていくのかどうなのか。その件についてお伺いいたします。 ◎建設課長 一応各路線ごと、事業ごとに減額という形、内示という形での減額ということでございます。 ◆4番(五十嵐啓一議員) それでは、ある工事が、今年度は5,000万円の予算を見込んでおりましたと。そういった事業が重なって総額の4億7,000万円ほどが積み上げなってくるわけですが、その中で、5,000万円とか1億円とか様々な事業があると思いますが、その中で、ざっくり予算が約50%削られるといったことになりますと、事業も、1事業当たり、その削減になったような形でもって事業が縮小していくのか、事業が取り消しになっていくのか。そういったものは、どのような形で今年度進められるのかお伺いいたします。 ◎建設課長 私の説明が少し足りなかったので申し上げたいんですが、今回2路線につきまして、昨年度の国の補正予算、これで予算がつきましたので、先程ご承認いただきました繰越しの中に入っておりました2路線分、この部分が昨年度の補正予算で国の方からいただいておりましたので、今回の内示につきましては、その2路線につきましては内示額がゼロということになっておりますので、減額的なものは大きくなっております。 それから、そういう内示によりましても、路線ごとの事業の内容等によりましても、内示額には多少の差がございます。 ○議長 他にございませんか。 ◆7番(齋藤健一議員) 私からも質問させていただきます。ただいまの件でございますが、よく理解できないところがございました。 要は、毎年こういうことがあるんですが、減額になった分、大体50%だというようなことなんですが、事業はそのままで当初の予算額が半分になるという理解でいいのか。それとも、予定した事業がカットなるのか、減らすのか。これが今の説明ではよく分かりませんでした。ですから、50%は減額になったものの、当初の予定の工事は、平均して半分の減額で工事を進めるという理解でよろしいのか、そのことをまずお答えください。 ◎建設課長 予算的には、当初見込んでいた事業費の半分、約50%になるということでございます。 ◆7番(齋藤健一議員) だから、また同じ質問になりました。要は、平成30年度これだけの路線を工事していこうということを当初計画して、予算をもっていたわけです。ところが、今半分しか来ないと。したがって、その10路線というようなことに申し上げれば、10路線の工事はそのまま残すけれども、その工事費は半額になりますよと、こういう理解でよろしいのか。いわゆる工事の対象は減らないということでよろしいのか。そこが今の答弁では分かりませんでした。 それから、3回しかありませんので別の質問になりますが、12ページ、2款1項1目一般管理費の特別職非常勤職員報酬、いわゆる報酬等審議会の持ち方が説明ございました。4回を追加するということでございましたが、当初予算では確か5万5,000円の予算をもっておったと思います。それに加えて22万円ですから、27万5,000円ぐらいですか、4回を追加するということと、当初の回数もあるわけですから、1回かそこらだと思いますが。要は、考え方として、平成30年度特別職報酬等審議会を開いて、どういう諮り方になるかは分かりませんが、報酬をどうしていくのかという審議の方法もあるだろうし、当局から「このぐらいの引き上げにしたらどうか」という意見を聞くというような方法もあるだろうし、言わば報酬等審議会の条例がございまして、10人の議員を委嘱して、その意見を聞くということになっておるんです。それで、町内の各公共団体等の代表、あるいは町民の代表、合わせて10人の委員を委嘱するというようなことで意見を聞くということですが、まずは4回以上の回数で、このことについての審議をするということになったということについては私も評価をするわけですが、まずこのことについての考え方についてお伺いいたしたいと思います。 それから、もう一点ですが、22ページ、6款2項2目林業振興費の中に、先程9万2,000円の作業手数料の追加ということで説明ございました。確か豪雪でございまして、倒木が林道にあるというようなことで、その処理の話でございましたが、いつの時点で調べて、このくらいの倒木があったから9万2,000円の補正を今計上するんだということですが、要は、どのくらいの調査をされて、このくらいの倒木があったというような調査の時点、それをどういうふうに見込んで、こういうふうな金額になったのか、その辺の状況も合わせてお伺いいたしたいと思います。 ◎総務課長 特別職の報酬等審議会報酬についてですが、これはご指摘のとおり、当初予算では1回分を見ておりまして、今回4回分の追加ですので、計5回開催するという予定で計上させていただいたものでございます。委員も10名以内ということでございますが、今後の進め方としましては、町長から諮問を受けて、そのことについて答申できるように、この審議会の運営を考えているというところでございます。 ◎建設課長 度々申し訳ございません。もう一度説明させていただきます。 予定していた路線のうち2路線につきましては、昨年度の補正予算、国の補正予算がつきましたので、町の方でも補正予算に計上させていただきましたので、その予算で工事を行っておりますので、2路線については、今年度の予算はついておりません。当初予定していた予算の半分ほどの予算で残りの路線の工事を行う予定でございます。路線につきましては、全部で9路線予定しておりまして、そのうち2路線が、先程話しました平成29年度の補正予算の対応ですので、残り7路線につきまして、工事を今年度行うということでございます。 ◎農林課長 私からは、林業振興費の倒木の手数料の追加について説明させていただきます。 9万2,000円の補正ということでございますが、まずこの手数料については、当初予算額が9万2,000円でございます。どのような調査をしたのかということでございますが、4月11日を一番最初に調査しております。豪雪ということもありまして、全路線を調査するためには、5月の上旬までかかっても全部の路線は通れない状態でありました。通れる路線から随時調査いたしまして、倒木の処理につきましては、職員で対応できるものについては随時職員で対応したんですが、やはり大きな倒木につきましては機械等が必要だということで、森林組合等の業者に委託というようなことで、23万7,600円かかりました。これにつきましては、当初予算の不足分14万5,600円につきましては、予備費で対応しております。その後、5月18日に大雨が降りまして、その翌日も全線調査しております。その頃になって初めて全部通れるようになって、19日の日には、倒木はありましたが、職員の手で対応できるものがすべてだったということで、そのような調査をしております。今回補正に上げております9万2,000円については、当初予算と同じ額なんですが、今後夏場にまた大雨等で、これまでの実績から見て、当初予算で見たこの金額が必要になるのではないかということで、補正の要求をしているところでございます。 ◆7番(齋藤健一議員) それでは、報酬等審議会の考え方ですが、今総務課長から、町でこういう原案を作って、その内容を審議会に諮るという答弁でございました。それはそれでいいわけですが、これは、いつ頃答申を出して、そして、仮に引き上げということにして答申を受けた場合には、平成31年度から、新年度からその実施の方向にいくのか。それとも、この平成30年度の中でこれを実行するのか。そういうことについての考え方はどうなのかということについてのお答えをいただきたいと思います。 それから、林業関係ですが、このことについては、これまでも私もいろいろ申し上げてきて、今年度から、いわゆる林道18路線のうち5路線は、これまでも町で管理をしていたわけですが、残りの13路線についても、町の方から管理をしていただくということになったわけでございますが、それは大変良かったなと思って、今年は非常に豪雪でございまして、倒木が非常に見えるわけです。いろいろ調査をされて、18路線すべて邪魔になるような状態でなくして、通れるという状態にはなっている。ただし、これから大雨等が考えられるので、この9万2,000円については、まずは予備的に補正として上げるという理解でよろしいのか。 それから、社会資本整備事業。これについては、課長の3回目の答弁でよく分かりました。7路線、これについての対応は、減額はなったもののするということでよろしいのですね。2路線は繰越しで行っておりますから、そうすると7路線を行っていくけれども減額はなるということの理解でよろしいのか。もう一度確認をいたしたい。 ◎町長 この件については、議員の報酬等、私たち三役もそうでありますが、特別職の報酬等の審議会のあり方ということについては、今議員がおっしゃられるように、ありきという形にするかどうかは、今のところ全く白紙であります。というのは、議会の場合も、議会の定数等、議員定数の調査というふうなときもそうだったと思いますが、最初に減数ありきではないというふうなことで行われたというふうに思います。結果、定数は現状維持ということになった。しかも、内容としては7対7、特別委員会の委員長の決定によって8対7になったというふうな実状もありますので、非常に私としても難しい判断だったろうというふうに思います。報酬が高いか安いかというものについては、我々が判断をするということでありますが、当然これは定数とか財源の問題とか、いろんなものが絡んできますから、それから、町民の意見とかも加味しながら我々としては判断せざるを得ないというふうに申し上げたつもりであります。 そんな中で、今回調査は、我々としても諮問をするという考え方は持っていますが、私としても、今のところ上げることを前提なのか。それとも、それを上げるという前提ではなくて、白紙の状態の中で考えていただくようにするのか。この辺は非常に微妙ではないかなというふうに思っております。今皆さん方もご案内のとおり、国の総務省の方でも、今一定の地方議会のあり方ということで、方向性を出しております。その中でも、現行というものは一つあるけれども、その他に、要するに、定数を減らしながらも専門職でいくのか。あるいは、定数はそれぞれの市町村で考えながらも、そこの中で議会のあり方というものをどうするかということについては、これからまたさらに国も踏み込んでいくというふうな考え方をしております。これは、議長会とはいろいろな相違があるようでありますが、そういったものも含めて、我々としては特別職の報酬等審議会、これを考えざるを得ないだろうということで、まずは1回や2回では到底収まらないと。いわゆる議会と同じように調査をしていただくというふうなことも含めて5回は必要だろうということで考えておりまして、その中での今回の4回の補正ということにさせていただいておりますので、ご理解をいただきたいと思います。私の方ではそのように考えているということを申し上げて終わりたいと思います。 ◎農林課長 林道の倒木の件でございますが、これまでも、今年度から町が全部の路線を管理するということで、その関連でのご質問でしたが、昨年度までも、大きな倒木があった際には、各管理組合に委託していた林道の倒木の処理についても、大きな部分については委託料の範疇でできないというようなことで、対応をしてきた経過もございますので、今回点検については職員で全部今年度から見たのですが、予算的な部分については、過去にはそういったこともあったということでご理解願いたいと思います。 ◎建設課長 もう一度申し上げますが、予定した9路線のうち、2路線を除いた7路線につきまして事業を進めてまいりたいというふうに考えております。 ○議長 他にございませんか。 質問を許可します。 ◆7番(齋藤健一議員) 仮にこのことを、特別職ですから町長、副町長、それから議員というのが、この特別職報酬等審議会の検討する内容のものなんですが、先程言ったように、今年度検討し、仮に実施するとなれば、来年度に向けてなのか、今年度の中なのか、この辺質問したんですが答弁ありませんでしたので、その考え方についてお伺いしたい。 ○議長 この件については町長の方から。 ◎町長 ですから、先程申し上げたように、今回4回追加いたして5回あるわけですから、その5回を、これはできるだけ速やかにというふうなことは言えるのではないかというふうに思います。その結果をもって判断をしていきたいと。ただし、予算は今年度分としての5回ですから、その範囲で判断をさせていただきたいと思います。 ◆10番(小野一晴議員) 先程来から議論になっています道路新設改良費についてなんですが、当初総務課長から報告あったとき、何か説明あるんだろうなと思ったら何もありませんでした。当然皆さん、ここ反応するわけですよね。同僚議員2人で質問して、建設課長から断片的な答弁をいただくんですが、申し訳ないですがよく分からないです。少なくとも私は。皆心配しているのは、1億6,000万円減額されて、2工事は平成29年度の予算で動いているので今動いている。残り7工事は、減らされた中にも行っていくんだという話なんですが、心配なのは、1億6,000万円減らして、本来の予定通りの工事がきちんとできるのか。その内容として、国庫支出金がまたつくまで半分しか行わないのか。その辺が、これからの見通しがよく分からないのです。1億6,000万円減らされて、どういう影響があって、これからそれをどうしようとするのか。それが全く伝わってきていませんので、ぜひその辺の回答をいただきたい。 ◎建設課長 いわゆる国の交付金がつきませんので、当然事業費より不足いたしますので、その分工事の進捗は遅れるということになります。そういったことから、完成年度につきましても、当初我々が見込んでいたものよりも多少遅れる可能性はあるということでございます。ただ、それぞれの路線、先程お話しました7路線につきましても、いわゆる内示の率はそれぞれ差がございますが、基本的に進捗率は遅れるということでございます。 ○議長 他にございませんか。 ◆11番(工藤範子議員) それでは、補正予算第1号に関して質問させていただきます。 10ページの15款2項1目1節総務管理費補助金、この中に、山形県移住世帯向け食の支援事業費補助金4万9,000円とありますが、この内容についてご説明をいただきたいと思います。 それから、20款5項7目1節雑入の自治総合センターコミュニティ助成金の減額、これは第三学区での申請であったように先程お聞きしましたが、なぜこれが採択にならなかったのか。この理由についてお聞きしたいと思います。 ◎情報発信課長 それでは、山形県移住世帯向け食の支援事業費補助金、これ歳入の方でございますが、初めに歳出の方でこれに該当する部分がどこなのかということでお知らせしますと、14ページ、2款1項8目8節の報償費に記念品・謝礼品ということで13万円計上してございますが、これがリンクする部分でございます。これは、県の平成30年度の新規事業でございます。それで、県の方では市町村の、いわゆる地域創生なくして山形創生がないということで、市町村と県が連携して事業を行っていくという事業の一つでございます。具体的に申し上げますと、県外からの移住者に対して、山形の米・味噌・醤油を支給するということで、山形らしい移住をPRして移住政策を推進するというふうなことでございます。具体的に申し上げますと、今年の3月1日から来年の2月28日まで山形に県外から移住してくると。その条件がございまして、実は移住する前に公的相談窓口、こちらの方に山形への移住について相談をしているということが条件になっております。この公的相談窓口というのは何なのかということで言いますと、県の機関が四つ、それから町ということで五つ想定されてございます。その移住相談窓口に事前に相談をして移住してきた方に、米60kg、味噌3kg、醤油3リットル、これを支給するということでございます。ただし、転勤による移住、あるいは進学による移住、こういったものは対象外というふうな仕組みになっております。県の実施要綱で定めておるところでございます。 具体的な仕組みにつきましては、米であれば全農、味噌・醤油であれば山形県醤油味噌工業協同組合、これを事業者といたしまして、事業者と町と県が事業費の3分の1ずつを負担するというふうな中身でございます。具体的な流れでいきますと、移住者から申請を受けて、町がその事業者、全農あるいは協同組合、こちらの方に発注をかけます。そうしますと、そちらの方で、移住者に対して、米あるいは味噌・醤油を送付するというふうなことでございます。事業者は、町の方にその代金を、事業者分の3分の1を除いた3分の2を請求するということでございます。それに町が支払いました後に、県に3分の1の補助申請をするというふうな中身の事業でございます。わずかな金額ではございますが、県が今年新たに移住者向けということでスタートする事業でございます。長くなってすみませんでした。 続きまして、自治総合センターコミュニティ助成金の関係でございます。まず第三学区が採択にならなかったということで、2地区申請してございまして、1地区和合の里については採択になりましたと。これについては申請をいたしまして、結果として採択・不採択とそれぞれいただいているというだけでございまして、従前も議会の方で話題になったかもしれませんが、その理由については何も記載ございませんし、聞いても教えていただけないということでございます。したがいまして、採択にならなかった理由というのは、こちらでは把握しかねているというところでございます。 ◆11番(工藤範子議員) それでは、県の移住世帯向けの件についてお聞きしますが、これは山形の事業の計画であって、公的窓口に相談に来た方というようなことがありましたが、これはそうすると、県内の方でなく県外の方でこの庄内町に相談来た方が該当になるんでしょうか。 ◎情報発信課長 説明が足りなかったようでございますが、あくまで県外の人が県内に移住をするということでございまして、先程公的相談窓口としてお話しましたが、一つは、やまがたハッピーライフ情報センターということで、東京の移住の件の相談窓口になってございます。もう一つが、すまいる山形暮らし案内所、これ県庁の中にある山形県の移住の相談窓口になってございます。その他に、新規就農とか、そういうこともあるんだろうというふうなこともございまして、やまがた農業支援センター、こちらの方も窓口になってございます。その他に、県の東京事務所の方に窓口がございます。山形県Uターン情報センター、こちらの方は就職関係です。そちらの方の窓口になってございます。それと町ということで、県外の人を対象にしておる事業でございます。町の方にも、いろいろ移住の相談窓口もございますので、そちらの方で事前に相談を受けておる方と、それも県外の方ということになります。 ◆11番(工藤範子議員) そうすると、東京の方に窓口があるというようなことであって、やはり庄内町のアピールの仕方でどうにもなると思いますので、宣伝効果の方を高めるような施策で頑張っていただきたいと思います。 ○議長 他にございませんか。 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第46号「平成30年度庄内町一般会計補正予算(第1号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第46号「平成30年度庄内町一般会計補正予算(第1号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第15、議案第47号「平成30年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第1号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第47号「平成30年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第1号)」でございます。補正額は歳入歳出それぞれ205万3,000円を追加いたしまして、予算総額を27億1,675万3,000円といたすものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎保健福祉課長 最初に、本議案の予算の調製様式に誤りがあったために、本日差し替えをお願いしているところです。大変申し訳ございませんでした。 それでは、ただいま上程されました議案第47号につきまして、町長に補足して説明をいたします。 今回の介護保険特別会計の予算につきましては、平成30年度からの制度改正にともなう二つのシステム改修の業務委託料を追加するものです。当初予算には、予算編成時の国からの通知等の情報に基づいて見積りをして予算計上をしておりましたが、システム改修の詳細が予算編成終了後に国から示されたことから、改めて見積りをした結果、改修費用が増額になったものでございます。システム改修業務委託料を追加するため、今回の補正をさせていただくものでございます。 それでは、お手元の事項別明細書の歳出から説明をさせていただきますので、10・11ページをご覧願います。 1款1項1目一般管理費の13節委託料では、住民情報システム改修業務委託料に73万4,000円を追加するものです。このシステム改修費用につきましては、2分の1が国庫補助金で、残り2分の1が一般会計からの繰入金でのものとなります。1款3項1目介護認定審査会費の13節委託料では、介護認定支援システム改修業務委託料に131万9,000円を追加するものです。全額が一般会計からの繰入金でのものとなります。 続きまして、8・9ページをご覧ください。歳入になります。 4款国庫支出金の2項5目介護保険事業費補助金では、歳出での説明のとおり、住民情報システム改修業務委託料の追加にともない、1節事業費補助金に36万7,000円を追加するものです。 8款1項5目その他一般会計繰入金では、1節事務費繰入金に168万6,000円を追加するものです。 以上が、「平成30年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第1号)」の説明となります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第47号「平成30年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第1号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第47号「平成30年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第1号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第16、議案第48号「平成30年度庄内町水道事業会計補正予算(第1号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第48号「平成30年度庄内町水道事業会計補正予算(第1号)」でございます。収益的支出の補正額及び補正の主な内訳でございますが、支出に61万7,000円を追加いたし、補正後の額を5億9,252万2,000円といたすものでございます。 それから、資本的収入の補正額及び補正の主な内訳でありますが、収入に1万7,000円を追加いたし、補正後の額を1億1,793万6,000円といたすものでございます。内容等については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 それでは、ただいま上程になりました議案第48号について、町長に補足してご説明申し上げたいと思います。 最初に、実施計画により説明いたしますので、2・3ページをお開きください。 収益的支出1款1項2目配水及び給水費、4目総係費の補正は、人事異動にともなう人件費の精査によるもので、合わせて61万7,000円を追加するものでございます。資本的収入1款2項2目県補助金351万7,000円の補正は、交付金の内示を受け追加補正するもので、この県補助金追加に合わせまして、財源調整の意味で、1款1項1目企業債350万円を減額補正するものでございます。補正の結果、資本的収入額は1万7,000円の追加となります。 4ページをお開きください。 予定キャッシュ・フロー計算では、平成30年度末における資金期末残高が1,328万1,000円減少し、2億299万1,000円となる見込みといたしました。 5ページから9ページまでは、補正予算給与費明細書でございますので、ご覧いただきたいと思います。 10・11ページをお開きいただきたいと思います。予定貸借対照表でございます。 当年度純利益1,969万1,000円を予定いたしまして、貸借対照上、資産合計及び負債資本合計それぞれ45億7,778万7,000円同額となるものでございます。 それでは、1ページに戻っていただきたいと思います。補正予算本文でございます。 第1条は、補正予算の定めです。 第2条については、町長説明のとおりでございます。 第3条資本的収入についても町長が申し上げたとおりでございますので、資本的収入の補てん説明を申し上げます。「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2億804万4,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,016万2,000円、当年度分損益勘定留保資金1億5,073万5,000円、及び建設改良積立金4,714万7,000円で補てんするものとする。」に改めるものでございます。 第4条は、予算第5条に定めた企業債の限度額「6,940万円」を「6,590万円」に改めるものでございます。 第5条は、予算第8条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、職員給与費「5,773万4,000円」を「5,835万1,000円」に改めるものでございます。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第48号「平成30年度庄内町水道事業会計補正予算(第1号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第48号「平成30年度庄内町水道事業会計補正予算(第1号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第17、議案第49号「平成30年度庄内町ガス事業会計補正予算(第1号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第49号「平成30年度庄内町ガス事業会計補正予算(第1号)」でございます。 収益的収入及び支出の補正額及び補正の主な内訳につきましては、収入から24万円を減額いたし、補正後の額を5億7,010万5,000円といたすものでございます。そして、支出から1,126万円を減額いたし、補正後の額を5億2,860万9,000円といたすものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
    ◎企業課長 それでは、ただいま上程になりました議案第49号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 最初に、実施計画により説明いたしますので、2・3ページをお開きください。 収益的収入1款2項3目雑収益24万円の減額は、人事異動にともない、児童手当に要する経費の精査による他会計補助金の減額補正でございます。 収益的支出1款1項1目製造費と3目供給販売及び一般管理費の補正も、人事異動にともなう人件費の精査と、臨時職員賃金及び法定福利費の追加によるもので、合わせて1,126万円を減額補正するものでございます。 4ページをお開きください。 予定キャッシュ・フロー計算では、資金期末残高が2,076万9,000円減少し、3億3,541万4,000円となる見込みといたしました。 5ページ以降9ページまでは補正予算給与費明細書でございますので、ご覧いただきたいと思います。 10・11ページをお開きください。予定貸借対照表でございます。 当年度純利益2,143万9,000円を予定いたしまして、資産合計及び負債資本合計12億3,851万2,000円同額となる見込みとなりました。 それでは、1ページに戻っていただきたいと思います。補正予算本文でございます。 第1条は、補正予算の定めでございます。 第2条については、町長説明のとおりでございます。 第3条は、予算第8条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、職員給与費「8,277万4,000円」を「6,981万2,000円」に改めるものでございます。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第49号「平成30年度庄内町ガス事業会計補正予算(第1号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第49号「平成30年度庄内町ガス事業会計補正予算(第1号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第18、議案第56号「防災・安全社会資本整備交付金事業 小型除雪車購入契約の締結について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第56号「防災・安全社会資本整備交付金事業 小型除雪車購入契約の締結について」申し上げます。 防災・安全社会資本整備交付金事業 小型除雪車の購入について契約に付するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号の規定により提案するものでございます。 1 品名     小型除雪車 2 規格及び数量 1.0メートル級 1台 3 納入期限   平成30年12月21日 4 納入場所   庄内町役場立川庁舎 5 契約金額   9,612,000円(うち消費税額712,000円) 6 契約の相手方 鶴岡市西新斎町8番17号          旭車輌整備株式会社          代表取締役 堀井善道 なお、担当をして補足説明を申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 私からは、入札に至るまでの経緯について申し上げます。 5月10日の指名業者選定審査会において、庄内町に入札参加登録をしている除雪機械販売及び整備業者から、庄内管内の4社を選定し、同日に入札執行の通知書を出しております。5月18日に入札執行し、落札決定をしております。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第56号「防災・安全社会資本整備交付金事業 小型除雪車購入契約の締結について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第56号「防災・安全社会資本整備交付金事業 小型除雪車購入契約の締結について」は、原案のとおり可決されました。 日程第19、議案第57号「消防ポンプ自動車購入契約の締結について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第57号「消防ポンプ自動車購入契約の締結について」申し上げます。 消防ポンプ自動車の購入について契約に付するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号の規定により提案するものである。 1 品名     消防ポンプ自動車 2 型式及び数量 CD-I型・4WD 2台 3 納入期限   平成31年3月20日 4 納入場所   庄内町役場本庁舎 5 契約金額   44,272,614円(うち消費税額3,272,614円) 6 契約の相手方 酒田市北新橋一丁目12番13号          タイコー警備保障株式会社          代表取締役 後藤昭仁 なお、補足説明を担当課からいたさせますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆4番(五十嵐啓一議員) 私から、ただいま提案がありました議案第57号について質問させていただきます。この案件は、入札も終了し、契約に対する質疑でございます。その中で何点かお伺いをいたします。 一つは、この業者は警備保障会社でありまして、我々もよく目にしておりますが、道路の交通整備とか、それから、銀行の移送とか、そういった業務を主に営んでいる会社と私は認識しております。その中で、消火栓とか消化器とか、そういった部分については、ある程度の取扱事業としては行っているようですが、そういった、この会社、主に警備保障を中心としているこの事業者が、どのような経緯で業者指名されたのか。確かに、指名願い出されていると思いますが。 それから、今回6社の指名ということですが、他の5社については、どういった会社が指名されているのか。こういったポンプの関係を取り扱っている会社なのか。または、車輌を販売している会社なのかどうなのか。そういったことも、なぜここに警備保障会社がこの入札に入ってきたという、その経緯も含めて質問をいたします。 ◎総務課課長補佐 ただいま落札しておりますタイコー警備保障株式会社についてのご質問だったかと思いますが、この業者につきましては、消防設備関係の物品等の登録をしているということで、他の参加者同様に、そういった取り扱いをしているということで指名に入っておる状況でございます。他の5社につきましても、これまで同様に指名している業者ということで、特別業者名を読み上げはしませんが、そういった状況でございます。 ◆4番(五十嵐啓一議員) 私は、こういった消防ポンプ、車も関係ありますし、それに搭載するポンプとか、様々な設備が、かなりの専門的な部分があると思うんです。例えば、今回落札なりましたこの業者は、今まで本町にも納入した経緯があるのか。または、私はあまりこの大型の消防ポンプ、あまり本町でそんなにしょっちゅう買っているわけではありませんが、例えば県内とか、または庄内地区のそういった行政に、そういった納入、かなり大きい金額でございますし、そういった納入実績があるのかどうなのか。私は、消防設備とか、消火栓作るとか、そういった業種は、そういった仕事をしていると思います。確かに、そういったことで今回入札の対象になったのかもしれませんが、こと専門的な自動車とか、それをともなう消防ポンプのそういったポンプ系統、機会系統、そういったものまでは実績ないのではないかと私は判断しているんです。それに対して、こういった本町の入札審議会で入札指名をして、そういった経過になったわけですので、その辺もう少し、そういった実績があるのかどうなのか。そこまで調査して入札指名を行っているのかどうなのか。それはまだ必要がないと言うのか、そういったことを再度お伺いいたします。 ◎総務課課長補佐 本町で納入した消防自動車につきましては、近年納入しているという実績は、本町においてはなかったというふうに記憶しております。 ◆4番(五十嵐啓一議員) 例えば、今回入札して、ここが落札してきたわけですが、今までこういったものを買うとき、近年で言いますと、排水ポンプ車も購入をしたわけ、あれも4,000万円ぐらいでもって確か購入したと思います。それも、自動車は日野だったんですが、ポンプはポンプメーカーの方で入札に参加して、ポンプメーカーでもって、業者がそれを落札しております。 今回、ここの警備保障会社が落札した場合、これからのメンテナンスとか、保守点検とか、そういったことについては、どういった形で行っていくのか。ただ、そこでもってその警備保障会社が取り扱っている製品、そういった、ただメンテナンスもいらない、それから、これから20年も使う消防ポンプを、ただ買いっぱなしということにならないわけですので、そういったことの契約に際して、そういったことはどういうふうな形でもって取り決めを行っているのですか。お伺いします。 ◎総務課主幹 最近は、消防ポンプ自動車については整備してこなかったわけですが、小型動力ポンプ付の積載車は近年買っておりますので、それと同じ指名業者ということになっています。 ○議長 他にございませんか。 ◆8番(國分浩実議員) 1点だけ確認なんですが、2台の購入でありますが、納入場所は本庁舎になっておりますが、2台の配備先をお知らせ願いたいと思います。 あと、もう一点。今同僚議員からあった続きになりますが、契約内容として、購入後の整備・点検、そういったところも契約の内容として入っているのかどうかの確認と、2点お聞きしたいと思います。 ◎総務課主査(齋藤元) 納入先につきましては、家根合集落と吉岡集落、消防の分団で言いますと、家根合が2分団、吉岡が4分団というふうなことでございます。 納入後の点検等につきましては、今回の契約には入ってございません。 ◆8番(國分浩実議員) 配置先は家根合と吉岡ということで了解いたしました。 今、購入後の点検や整備については契約に入っていないということでありましたが、先程同僚議員からもありましたが、この契約先、私もちょくちょく仕事をしているところを見ておりますし、本社がどういうところにあるかというのも分かりますが、おそらくこういった車輌の整備ですとか、点検という工場なり、サービスセンターなりは持っていないのかなというふうに思っております。ということは、その後の車輌についての点検・整備ということが発生した場合はどうなるのか確認したいと思います。 ◎総務課主査(齋藤元) 点検整備につきましては、購入して、その保証期間の間の点検につきましては、今の契約業者の方にお願いするということで、仕様書の方に記載しております。 ◆8番(國分浩実議員) 3回目ですが、であれば、その保証期間が終わった後、消防関係の車輌ですと、5年や10年ではなくても、それ以上に使うわけですが、その後の点検整備ということでは、それでは、別のところとまた改めて契約して整備・点検を行うということで理解してよろしいのですか。 ◎総務課主査(齋藤元) 5年・10年後の点検等を、やはり使っていて修繕等、機械の故障等出てくると思いますので、その件につきましては、予算等を確保しながら、随時修繕等、対応していきたいというふうに考えております。 ○議長 他にございませんか。 ◆2番(澁谷勇悦議員) 私からも少しお尋ねします。このポンプ車のメーカーはどこでしょうか。それから、このポンプは水槽付になっているのか。水槽付というのが今流行っているから、水槽ないと思うんだけれども、そこを確認します。水槽が付いているのか、付いていないのか。それから、メーカーはどこなのか、お願いします。 ◎総務課主査(齋藤元) 水槽につきましては、現在の車輌には装備はされておりません。あと、メーカーにつきましては、契約の段階でメーカーまでは指定しておりませんので、仕様書の中で定めたところに納入できる業者ということで、業者の方はそのような形で仕様書の方に記載しておりますので、業者の指定はございません。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第57号「消防ポンプ自動車購入契約の締結について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第57号「消防ポンプ自動車購入契約の締結について」は、原案のとおり可決されました。 ○議長 おはかりします。本日の会議はこの程度にとどめ散会いたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、本日はこれにて散会いたします。ご苦労さまでした。                          (16時13分 散会)...